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知人が困っているのでこのサイトに出してみました。

 約3年前、知人の実家の実兄(以下A)が隣家の農作業を頼まれ、木の枝下ろし作業で落下、運悪く下の岩に後頭部を打ちつけ寝たきり(表現が適当か解りませんが所謂植物人間状態)になってしまいました。

 隣家には壮年の男子がいるのですが、勤め人であるため休日でも農作業をしません。そのため隣家の老夫婦が農家であるAに定期的に有償で農作業をしてもらっていたのです。その中で事故は起きました。見舞金は6万円くらいもらったそうですが、その後は関わりを持ちたくなく、全く接触してこないそうです。(現在は実家も引越し厳密には隣家ではありません、事故は引っ越し後に起きております)

 このようなケースは隣家にどのくらい補償してもらえるものなのでしょうか?
私は法律関係は詳しくないのでよろしくお願いします。

尚、知人は実家から遠距離で暮らしていて、実家には実姉がおり、彼も月に数度戻っているようです。

A 回答 (11件中1~10件)

雇用契約 と 委託契約・請負契約の違い


http://www.remus.dti.ne.jp/~laputa/rouki/koyouke …
隣家に頼まれた時に
Aさんがその仕事を断れるとかAさんの裁量で他の日にできるなら雇用ではないでしょう。
具体的には契約の種類より実態で判断されることだと思いますが。
http://www.remus.dti.ne.jp/~laputa/rouki/koyouke …
事業主の支配下で業務に従事しているかというのが業務災害の分かれ目になると
思います。
http://www.rousai-ric.or.jp/worker/01/index.html
賃金であるか報酬であるかで納税の仕方も違うので
以前の確定申告書の控えを見れば明らかだと思います。

労災保険特別加入の適用の回答もありますが
時効が2年の項目があるので既に時効に掛かる給付があります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
どうやら、どうにもならないような気がしてきました。
病人当人も可哀想ですが、残された姉弟が不憫で…。

お礼日時:2010/11/28 08:11

A No.9です。

補足を読みました。


>頼まれた仕事をAさんが雇った他人にやらせることも可能であることも判断基準のひとつとなるでしょう(他人にやらせることを依頼主が拒否した経緯があれば雇用の線が強くなる)
>というところが、少し解りづらく、


たとえば空き地の草刈りを頼まれたとしましょう。鎌があればできる仕事ですから、頭数が多ければ短時間でできるとばかり、Aさんが一家や知人を呼び集めたところ、いやこれはAさんひとりにやってもらおうと頼んだのだと言うことであれば、雇用。仕事さえ片付けばいいのであってAさんの責任のもと誰にやってもらってもいいのであれば、請負といえます。その場合の報酬は依頼主からAさんにのみ支払われ、手伝いに来た人は依頼主とは雇用関係にないので、Aさんから手伝いに来た人に手間賃が支払われます。また刈り取る道具も、雇用なら依頼主が用意し、請負ならAさんが用意するのが原則です。

たのまれた農作業も、道具の持ち出しや人手の代替性(Aさんのみ、または手助け手配OK)はどうだったか、ということです。
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この回答へのお礼

有難うございます。
丁寧な説明、ほんとうにすみません。
運が悪かったということになりそうです(知人に話すのが辛いです)
幾度もすみませんでした。

お礼日時:2010/11/28 07:59

雇用関係にあるか、請負関係にあるのか、立証しないといけません。

仕事の完成(出来不出来)に責任をもつのはどちら側かと言うことです。単につきあいが長い短いは関係ありません。

雇用関係(作業の出来不出来は依頼者が負うかわりに、依頼者が労務の指図を逐一指示し、提供された労務に賃金を支払う関係)を立証できれば、労働者として労働基準法以下の保護を受けます。

たのまれた仕事の出来不出来はご質問の負傷者(Aさんとします)が負う請負であれば、仕事の完成に報酬が支払われてきたのであって賃金ではなく、他のほとんどの回答者さんのとおりとなります。頼まれた仕事をAさんが雇った他人にやらせることも可能であることも判断基準のひとつとなるでしょう(他人にやらせることを依頼主が拒否した経緯があれば雇用の線が強くなる)。

質問・補足を読む限り請負なのか、雇用なのか判然としません。
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この回答へのお礼

有難うございます。Aさんから自発的に売り込んだ仕事でないらしく、頼まれて善意でした仕事なので、家族の者は釈然としないらしいのです。

 >頼まれた仕事をAさんが雇った他人にやらせることも可能であることも判断基準のひとつとなるでしょう(他人にやらせることを依頼主が拒否した経緯があれば雇用の線が強くなる)

というところが、少し解りづらく、丁寧に教えてください(バカですみません)

お礼日時:2010/11/27 18:15

確認しましたら


農家も
特定農業従事者、指定農業機械作業従事者、中小事業主等は
労災保険に特別加入できます。
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyo …
もし、特別加入して保険料を支払っていれば
労災保険が受給できるでしょう。
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この回答へのお礼

有難うございます。

知人に確認してみます。

お礼日時:2010/11/27 18:16

>このようなケースは隣家にどのくらい補償してもらえるものなのでしょうか?



何もありません。
農家は個人でも事業主なので
会社で言えば一人でも社長です。
社長は労働者ではないので労災保険の適用にもなりませんし
その様な事故を補填する保険は
自分で事業に掛かる保険をかけなければなりません。

貴方がもし大工に家を建ててと依頼して
その大工が貴方の家を建てている時に屋根から落ちて死亡したら
貴方がその大工に補償しなければならないと思っていますか?
そうではないでしょう。
大工は工事中の家に工事保険と
自分に怪我や傷害を補償する保険を自分でかけなければなりません。
それと同じです。
大工の従業員は労災保険の適用になります。

もし、その当該の人が会社に雇用されていて
その会社が請負った仕事をしている時にこの様な事故に遭えば
労災保険が適用されますが
農家では自分が保険をかけるしかありません。
JAにはそんな保険がありますが掛けるかどうかは本人次第でしょう。
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なぜ隣家が補償しなければいけないのでしょう?



ご質問者はご自分の家の改修工事を頼んで、その作業中に大工さんが怪我したら、補償をするのですか?
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管理監督下に無いのだから安全確保は自己責任。



高所作業なのに安全ベルトをしなかった友人のお兄さんの過失です。

見舞金出ただけでも誠意ある対応だと思います。
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言いがかりをつけるのも甚だしい。



あなたは道で石に躓き怪我をしたら、役所にお金を請求するのでしょうか?
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その友人は3年間は何をしてたのでしょうか?


その時間があれば、勝ち負けは別として裁判とかを起こせたと思いますが。
と、お伝え下さい。
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>このようなケースは隣家にどのくらい補償してもらえるものなのでしょうか?



隣家の老夫婦に仕事として依頼されて、作業中だったんですよね?
で、作業中に本人のミスで落下して怪我をしたと。
老夫婦には監督責任は無いし、何らかの過失があったことも無いでしょう。
老夫婦の子供が作業を出来るのにしなかった、というのも補償を求める理由にもならない言いがかりです。
事故の原因…というか怪我の程度が大きくなった原因は、高所作業なのにヘルメットを被らなかったという作業者の準備不足なのでは?

この説明を見ただけでは隣家の住人には補償をする義務は無いし、補償や損害賠償を請求する理由が無いように思えるんですけど。

この回答への補足

私も知人からの話なので解る範囲で補足します。
 まず、高所作業という事については1mくらいの高さで、落ちたことによる怪我ではなく、倒れた拍子に頭を打ったということ、普通農家ではそのくらいの作業ではヘルメットを着用しないとのこと。
 3年間、裁判にしなかったのは、実家にいる実姉がひとりで2人の病人(実母、A)を抱えており、田舎であるために争いごと、裁判沙汰にするのは、その実姉がやめて欲しいと言われたため。


また、私が知人に思い入れもあるためかもしれませんが、
隣家は困っていてお金を払うから、長期に農作業を手伝ってくれということなので、雇われていたような関係だったと私は解釈したのです。

 他の回答者に大工云々とありましたが、Aが商売(サービスを提供する側)で隣家がサービスを受けるだけの側だったら、自己責任と私も知人も思うでしょう。が、隣家は農家の仕事をしてもらって、Aにお金を継続的に払っていた訳で、つまり関係が長かったこととお金を払っていたというので2.3次産業においては雇用関係のようなものになるのではと思った次第です。

 わたしは農家、農業について解らないのですが、実際のところ、隣家も農協とお付き合いがある筈だし作業中に怪我をした場合の保険にでも入ってないのかと思っております。

私が当事者でないため知人にアドバイスはできますが、隣家とのパイプはないので、直接は話せないのでどうか良い知恵を授けてください。

知人家族は破綻寸前だと言っております。

補足日時:2010/11/27 13:35
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