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現在、婚約していた彼氏が住居侵入、及び強姦罪で起訴され裁判を待っている状態です。
彼の家族は100万までなら示談のお金を出すと言っています。
弁護士さん(国選)は示談出来たら100%執行猶予がつくだろうとおっしゃっているのですが、示談が出来たとしてこの様な重い罪で執行猶予がつく可能性はあるのでしょうか?
100万で示談という金額も少ない気がしますが、彼は自己破産していて彼からお金を出しようがないから、その辺もきちんと説明できれば、とおっしゃっていました。
過去の判例等見てみても執行猶予は無理なのではないかと思っていたので、示談ができれば100%執行猶予がつくと言われて驚いています。

A 回答 (3件)

執行猶予がつくこともありえますが、100%は言い過ぎでしょう。


理由1 強姦罪は親告罪ですが、すでに起訴されているので、被害者が示談書で告訴取下の意思を表示しても裁判は継続し、強姦罪の裁きを受けなければならないことに変わりありません。量刑のうえで有利には考慮されますが。
理由2 強姦罪の示談金で100万円はいかにも低額です。破産していても、被害者には関係ないことです。仮に示談が成立しても、この額では被害者が泣く泣く示談に応じたことが明らかですから、猶予はどうでしょうかね?
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この回答へのお礼

そうですよね。
初犯とはいえあまりにも重い罪です。
100万ではかえって被害者感情移を煽るかもしれませんね…

回答ありがとうございました

お礼日時:2010/11/29 19:48

初犯であれば 「示談出来たら100%執行猶予がつくだろう」なんですが、


余罪や前科が出てくれば苦しいです。

そもそも女の敵の強姦魔で無職なんですから、婚約を続ける義理も価値もありません。
もう他人と考えましょう。
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この回答へのお礼

初犯で前科はありません。

「強」がつく犯罪は罪が重いと聞いていたので示談が出来たら執行猶予がつくということに驚いています。

回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/11/27 16:27

まず、強姦罪は親告罪です。


親告罪とは、「被害者自身が告訴しなければ罪に問われない」ということです。
双方合意での行為と、一方的な強姦とを区別する境界線です。

賠償金・慰謝料の額は、被害者側が納得する額であれば、問われません。
納得して示談が成立すれば、告訴自体を取り下げることも考えられます。

すると、残りは住居侵入だけです。
住居侵入罪は親告罪ではありませんが、実は親告罪に近い性質があります。
他人の住居に勝手に入っても、住人が許せば罪ではありません。

そんなわけで、示談が成立した場合、厳しい刑事責任を問うこと自体が難しくなります。
たとえ刑事裁判が続行したとしても、慰謝料を払って示談が成立していることを理由に、猶予付き判決になることは確実でしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
そうなんですか。
被害者の方は起訴されるまでは絶対に示談には応じないとおっしゃっていて、今回起訴に至りました。
告訴を取り下げることはないと思いますが、示談が出来ていれば執行猶予がつくのですね。

お礼日時:2010/11/27 16:07

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