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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
賃貸物件は「普通借家」と「定期借家」で違いがあります。
普通借家は昔からある契約形態ですが、
・借家人が契約期間を延長したいのならいつまでも更新できる
・借家人からの途中解約は3か月前(契約でそれより短く定め
ている場合にはその期間)に通知すればできる
定期借家は比較的新しい契約形態ですが、
・契約期間を持って契約は終了する。更新はない。
(両者合意の再契約はあり)
・途中解約は違約金支払いを負う可能性がある
・転勤など居住することが困難になる事情がある場合に限り、
1か月前までの通知で解約することができる
となっています。
普通借家か定期借家かは契約内容がはっきり違っていますから
気をつけて確認することです。
質問の物件は、普通借家物件でしょう。
>他に金がかかるような事はありますか?
クリーニング代や原状回復費用が請求される場合があります。
入居期間が短く、汚れや損耗が大きい場合、金額が高くなる
可能性があります。
No.1
- 回答日時:
>「2、3ヶ月前に言ったら契約期間内に退去しても大丈夫」とかの賃貸物件があるらしいですが
契約期間中の退去を完全に制限するような契約条項は消費者保護法違反で無効だろうと思います。
従って、表立って謳っていなかったとしても、契約期間中の退去も可能です(違約金発生するか否かは別)。
>他に金がかかるような事はありますか?
要は、契約期間内だけど、必要な予告期間を経てから退去する場合に違約金等がかかるかということですよね?
例)
契約期間は2年
予告期間は2ヶ月
1年住んだけど引っ越したい。
予告→2カ月(予告期間満了)に伴い退去
この点については、契約書の契約条項がどのように記載されているかによります。
家賃1か月分の支払いが必要、1年以上住んでいれば不要、2か月前告知で不要というものなどいろいろだと思いますので、契約書を確認してください。
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