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更新料を払う時期になりました。
いつもは更新時期(11/30)の15日位前になると封書がきて
振込みをしろだの、印鑑を押して返信しろだのいわれますが、
更新時期を過ぎてもまだきませんでした。
そのまま次月の家賃を払おうと思っていたら、
12/2封書で来ていました。しかも、前回の更新時期に
仲介会社に交渉させた結果、賃料を2000円安くさせることに成功したにも
かかわらず、記載のある「現行賃料」には安くなる前の金額がかかれてあります。
また、封書には「郵送が遅れて申し訳ありませんでした」と記載があります。
(これは仲介業者に非があるのでしょうか?)

質問は以下です。
・交渉前の今日のうちに現行賃料を払ってしまおうかと思っていますが、問題ないでしょうか?
・今回は家賃据え置きで、更新料を安くさせる交渉をしようと思っていましたが、家賃を今日振り込んでしまって更新料の交渉がしにくくなることはないでしょうか?
・更新時期を過ぎて封書が来たことについて、「「更新料」を払わなくていい」と主張することはできるでしょうか?

A 回答 (1件)

宅建業者です。



>・交渉前の今日のうちに現行賃料を払ってしまおうかと思っていますが、問題ないでしょうか?

契約書の記載は単なるケアレスミスでは無いかと想像しますが、現行の契約書に記載されている家賃は2000円安いんですよね?
であれば、貴方が新しい契約書に記名押印するまでは、現行の契約が既に更新されているという事になります。
また、大家側が家賃の値上げを持ち出しての更新確認の場合、借主はその値上げを拒否する権利があります。拒否した場合は契約が更新されないのではなく、前契約をそのまま引き継いで自動的に更新されます。これを法定更新と言います。
ですので、2000円値上げした新しい契約書に記名押印しない限りは、現行の家賃のままで良いという事です。

>・今回は家賃据え置きで、更新料を安くさせる交渉をしようと思っていましたが、家賃を今日振り込んでしまって更新料の交渉がしにくくなることはないでしょうか?

家賃と更新料は別物ですので、関係ありませんね。更新料は更新料だけで交渉されればよいかと思います。

>・更新時期を過ぎて封書が来たことについて、「「更新料」を払わなくていい」と主張することはできるでしょうか?

主張は出来ますが、契約は双方の合意で決まるので、更新料無しに合意しない可能性はありますね。現行契約書で更新料が謳われているのであれば、法定更新であろうと更新料は記載された金額で支払う必要があります。
とはいえ、更新料は法的根拠のない費用ですので、払わないからと言って、賃貸借契約を無効にされるという事はあり得ませんし、そう主張してきても、退去する必要もありませんが。
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この回答へのお礼

遅くなってすみません、ご回答ありがとうございました。
>法定更新
こういうのがあるんですね。勉強になりました。
毎回交渉時は緊張しますが、記載が間違っている、ということで
自信を持って伝えたら、やはり間違いだった、ということでした。
それにしても業者も適当です・・・汗
で、その上で交渉をするようお願いしたところ、
望みは薄いとのことでしたが、幸い家賃がいくらか
安くなりました。うれしいことですが、できれば更新料自体を
半額にする、ということができたらもっとうれしかったと
今は反省しています。少し腑に落ちない点は残りましたが、
おかげでスムーズに進ませることができました。
ありがとうございました!

お礼日時:2010/12/12 21:59

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