私はほとんど海外で生活をしてきたものですが、父親の介護で平成17年8月から平成19年の1月
30日まで日本に住んでいました。平成18年分は確定申告をして出国しました。昨年の8月に海外を引き上げて日本に住んでいます。1週間ほど前に滞納の通知を受け取り延滞金まで付加されていました。平成19年1月1日の時点で住民であったので、前年の収入から計算して税金を決めたとの事ですが、19年は1ヶ月しか住んでいないのに、全額支払わなくてはならないのでしょうか?
つまり19年に払う市、県民税とは18年分の税の”後払い”でしょうか?また、延滞していたことも海外にいたために知らなかったのですが延滞金を払う義務があるのでしょうか?
どなたかアドバイスを戴けたらと投稿しました。宜しくお願いいたします。
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
市、県民税とは18年分の税の”後払い”です
定年退職し無職になった人が前年の収入に対する税金として50万円の支払いに苦労されてます。
>延滞していたことも海外にいたために知らなかったのですが
海外にいたのは貴方の勝手です、知らない事は免責にはなりません。
”貴方の勝手です”は 無いでしょう!いったいどれだけの国民がこの事を知っているのでしょうか?こういうトラブルがこれから起こらないように役所で転出届を受け取るとき(役人が)その旨を
転出する人に説明すべきでは無いのでしょうか。少なくとも延滞金を課せられる事は無くなるでしょうし、役所も我々の税金で督促状を送ったりの経費と時間の削減につながります。
あなたのように(役所勤め人かな?)、頭ごなしに物事を考えたら、いつまで経っても真の
”国民のためのサービスを提供する”大切で感謝される公共機関とはなりえません。
ちなみに私の延滞金は支払わなくていい事になりました。
Thank you for nothing!!
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