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明日、6/2が納付期限ですが、1月くらいは延滞金が掛からないときいたことがありますが、実際はどうなんでしょうか?
また、6/3以降に支払う際に今、手元に来ている書類を使ってコンビニで支払うことは出来るのでしょうか?

A 回答 (6件)

No.3です。


自動車税は「国税」ではなく、「地方税」です。
ですが、考えてみれば地方税法に定められているので、都道府県ごとに異なることはないですね。すみません。

自動車税の延滞金については、地方税法第163条(納期限後等に納付する自動車税の延滞金)において、「自動車税の納税者は、第百四十九条の納期限(納期限の延長があつた場合においては、その延長された納期限とする。以下自動車税について同様とする。)後にその税金を納付する場合においては、当該税額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。」とあります。

ただし、同法第20条4の2(課税標準額、税額等の端数計算)の5項において、「延滞金又は加算金の確定金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。」とあります。

つまり実質的に延滞金が課せられるのは、2リッタークラスの場合、8月中旬以降のようです。
http://pupurin.net/tax03.html
納期限の翌日から1か月を経過する日までは、「年7.3%」と「特例基準割合(前年の11月30日の商業手形の基準割引率(従来の公定歩合)+4%)」のいずれか低い割合が延滞金の割合になり、今年の場合、4.7%となっています。

参考URL:http://pupurin.net/tax03.html
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この回答へのお礼

大変参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2008/06/09 10:06

 自動車税は国税ではなく都道府県税です。


 都道府県の条例で延滞金の利率が決まっています。
 納付期限から1日でも遅れると延滞金が発生しますが、延滞金の全額が1,000円未満の場合は切り捨てるという都道府県が多いようです。
 
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「国税」なので自治体によって違うとは思えませんが。


どうなんでしょうね。
9月になる前に払えば延滞金はつかないはずです。
但し、コンビニは納付期限内でないと受け付けないはずです。

用紙を無くす人もいるので、もう一回同じ書類(督促状?)が来た時に払えば良いはずです。
それが確か9月頃だったはずです。
今年も、自分は今払えないので、督促状が来てからの支払いになりそうです。
もし自営の場合、仕事に使う車の税金だけは払って於かないと、車検が通りません。
また軽自動車税等は払って於いた方が良いですね。
というのも、もし市の融資制度を利用する場合、これが引っかかってくるんです。
普通の会社員の方には関係の無い話ですみません。
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ボーナスで支払っている人は多いようですね。



各都道府県の条例によって異なるのだと思いますが、延滞金はかかるはずです。
でも延滞金が少額なら納付する必要がないだけのようです。

送付された納税通知書の裏に記述はないでしょうか?

ちなみに私に送付されてきた通知書の裏には、
延滞金の全額が1,000円未満の場合は納付しなくていいとあります。


また、コンビニエンスストアでは、6月14日(土)まで納付できると書かれています。
クレジットカードは6/2までと、同封のチラシに書かれています。

各都道府県等によって異なるかもしれませんので、ご参考までに。
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私の友人は確かボーナスが出てからいつもコンビニか金融機関で払っていました。

ですので可能かと思いますし、延滞料金も無いと思います。
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決まりごとですから6/2は守らないといけないと思いますがが、確か8月眞では、延滞金は付かなかった気がします、9月に、2000ccで1200円ぐらいでしたかね6月過ぎるともう一度4月にきたものと同じやつが送られてきます。

コンビニはよくわかりませんが4月来たのが払える用紙でしたら同じタイプが来るはずです
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