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職場の有料老人ホーム(RC造3F)の敷地内にヨドコウなどの既製品物置(4平米ほど)を
置きたいのですが、確認申請がいるとのアドバイスを受けました。
敷地が準防火地域なので面積に関係なく確認申請が必要とか・・・。

その旨、行政に問い合わせた所、厳密に言えば建築物になり確認申請が必要だが
既製品物置で確認申請を通した前例が無く何とも・・・・と言う回答でした。
暗黙の了解で建ててもいいのですが、土地が借地なので家主さんとの契約で建築基準法等を
厳守する事となっていますので、暗黙の了解では家主さんの了解が得られません。

4平米のヨド物置の確認申請は通るのでしょうか?素材は全て亜鉛鋼板です。
ちなみに場所は境界のフェンス沿いに建てたいので延焼ラインというのに入るそうです。
よろしくお願いします。

A 回答 (9件)

最低限、防火設備対応の物置である必要があります。



固定しなければ建築物ではないというような間違った意見も見られますが、4平米の物置は簡単に移動できるものではないため建築物として申請が必要です。
簡単に移動できるものというのは、小さな犬小屋のように人が抱えて移動できるような形態のものを言います。
建築士の資格を持っている人(行政も含む)でも間違った解釈をしている場合があり困ったものですね。

有料老人ホームという条件であり、一般住宅ではないので適当な解釈で判断すべきではありません。
物置は必ず基礎を設けて動かないように固定してください。
もし台風で倒れたり飛ばされるなどして人的な被害を与えた場合、それ相応の刑事罰を受けることになりますよ。

また物置を設置する場所に関してですが、老人ホームの付属建物である以上、避難上あるいは消火活動の妨げにならないように配慮する必要があります。

確認申請は、物置の構造だけを見るわけではありません。
同一の敷地にある建築物との関係についても審査の対象となります。

個人と法人では法的責任が大きく違いますから、ホームを設計した会社に問い合わせるなどして法律上の不備が生じないように対処してください。
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これ、建築主事によって違いますよ。


うちではイナバ物置書いたら消せと言われましたねぇ。
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#6です


法64条読み返してみました
防火設備は必要ですねぇ
スイマセン><
建設省告示第千三百六十六号の規定に合致しそうになければ
防火塀等設置する手も有ると思います。。。
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確認申請通りますよ


積雪などの規定を受ける場合等あると思いますが。

物置き自体はその他の建築物ですので、延焼ラインは関係ないと思います。
只、隣棟間延焼ラインを発生させない為に、扉を防火設備にする必要があります。
鋼板なら0.8mm以上なら良いでしょう。

老人ホームを設計された建築士事務所に依頼すると良いと思います。
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この話はとても単純な話ではないですか。

要は借地のオーナーが物置建設を納得するかどうかだけの問題ですね。
正直に、「役所に問いあわせたら厳密には申請は必要だが、そのような申請を受けたことがない」と言う返答を得た。よって、役所の暫定的OKがでたので物置を建てます。
このように言えばオーナーも駄目とは言わないでしょう。
難しく考える必要は無いように思います。
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 プレファブ物置も立派な建築物です。

土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものは建築物です。(建築基準法第2条第1号)土地に定着には、経常的に定着された状態も含まれます。
 準防火地域内で増築ですから、面積に関係なく確認申請が必要になります。プレファブ物置は、基本的にその物全て鋼板で作られているので、屋根・外壁は問題ないと思います。延焼の恐れのある部分に物置の開口部を設ける場合は、これを防火戸にしなければいけません。ヨド物置にはこれ用のシャッターがあります。ですから、専門家にお願いすれば問題なく建設できます。
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建築及び宅建業者です。



4平米の広さでブロックの上に置く物置は建築物ではありませんので、前例が無いというのであれば、むしろ申請しない方がいいです。法規を守ろうとすると多分、置けなくなります。
物置で申請が必要なのは、基礎を作る場合の事で、広さも最低10平米でしょうか。つまり車一台分の駐車場くらいで、駐車場は床をコンクリートで固めますし、そのコンクリートに固定した柱を建てるので、申請が必要になります。
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建築基準法は、解釈によってさまざまです。



地主さん相手に、厳密に解釈しては、何もできません。

契約書で言えば、「近隣に迷惑を掛けない」を厳密に解釈すると、
何もできませんよね。

ということで、一般的な解釈で十分でしょう。

「CBの上に置いただけの、容易に移動できる物置なので、建築物ではない」でOKでしょ
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>4平米のヨド物置の確認申請は通るのでしょうか?


厳密に言えば通りません。準防火地域内で、まして「延焼ライン」にひっかかるなら建築物はそれなりの防火(耐火)性能が求められますが、鉄板だけでできている「ヨド物置」にはそのような防火性能は無いからです。
しかし私の解釈では、そもそも「ヨド物置」は「建築物」ではありません。なぜなら建築基準法の第2条にありますが、
「(用語の定義)
第二条  この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一  建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)・・・以下略」
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO201.html
であって、この場合の「土地に定着する」というのは地面に固定されているということです。ヨド物置はコンクリートブロックなどをおいた上に「乗せてあるだけ」でしょうから、定着などしていないでしょう。
別の言い方をすれば、もしヨド物置と同じ大きさの「タンス」を庭においた場合、これは「建築物」でしょうか?。ちがいますね。またキャンピングカーやトレーラーハウスはどうでしょう。寝室やキッチンまで付いていますが、タイヤで移動できるこれらが「建築物」でしょうか。そんな解釈はあり得ません。
一方で「確厳密に言えば建築物になり確認申請が必要。」という風に既製品物置に対しても厳密(?)に考える考え方もあるのは確かですが、それを突き詰めていけば犬小屋さえも確認が必要ってことになってしまいます。(^^)。

このような議論を踏まえた上で、質問者様が取るべき対応は2つでしょう。
1)ヨド物置は「建築物」ではない、という解釈に立って、法は守られている、と主張する。
2)ヨド物置ではなく、防火性能を持った「本格的倉庫」を建設する。
ですね。
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