
器物破損の加害者です。被害者の方と話をして告訴状を取り下げて貰うことになりましたが、警察に「取り下げはもうできない」といわれたそうです。本当に取り下げはできないのでしょか?
先月半ばに駐車場の他人の車に傷をつけてしまいました。その場で警察の方に取調べを受けて、後日連絡を待っていました。
先週警察の方から連絡があり、警察署へ行き取調べを受けました、その際に相手方の連絡先をきき、その日に直接謝罪に行きました。
相手の方はとても良い方で「酔ってやってしまったことなので仕方ないです。きちんと弁償してくれれば良いですよ。警察に告訴状を書くように言われ書きましたが、明日取り下げをしに行きますね。」と声を掛けていただきました。
そして、翌日にはその被害者の方が警察署へ出向き、告訴取り消しの話をしにいったそうですが、警察の方が「今の時点ではもう告訴の取り下げができない段階にきています」といわれたそうです。
私の方は、明日3回目の取調べの予定があります。
警察の方から何も言われていないので、多分起訴される前の時点だと思いますが。告訴状の取り下げができない、ということはありえるのでしょうか?
器物破損は親告罪だと思うので、告訴状がとても重要なポイントになると考えているので、困惑しています。
どなたか、以下の質問に答えていただけないでしょうか?
(1)被害者の方も取り下げたいという話を警察の方にきちんとしていただいていているのにそれが出来ないということはありえるのでしょうか?
(2)取調べが終わっていない時点で起訴されているということはあるのでしょうか?
(3)起訴されていないとしたら、警察の方が被害者の方に告訴取り下げできないといったのはどういった理由からでしょうか?
(4)(1)~(3)の質問の結果によっては本日警察の方に告訴取り消しに関して事情を聞きに行こうかと思うのですが、警察官の心証を害してしまうことになるのでしょうか?また、相談するのであれば、担当の警察官にでしょうか、それとも捜査の担当者とは別に捜査に関して相談できるところがあるのでしょうか?
被害者の方も困惑していて、どう動いたら一番良いのか分からず困っております。
よろしくお願いいたします。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
(1)告訴取り下げが出来ない=公訴の提起後(起訴後)
です。
(2)一度でも取り調べをして罪を認めたならいつでも起訴可能です。
そして犯罪者に対してわざわざ「これから起訴します」など報告はしません。
起訴後に取り調べをすることもあります。余罪の可能性があるからです。
(3)上述の通り。
(4)すでに起訴されているのなら警察官の心証は関係ありません。
No.1
- 回答日時:
刑事罰と民事的な解釈を混乱していると思われます。
例えば物損の保証に関しては民事的なことですので
加害者からの保証を得るなどの示談で解決できます。
あなたの場合では既に解決に至っています。
しかし刑事罰は国が定めた法令違反行為などですから
その事実が(警察などで)認められると告発者があなたで
なくても警察などから訴えられます。
違法行為などが認められた状態で警察が黙認して
見逃すことは不可能なのです。
ですから一旦、告訴されて起訴の有無を決める検察にて
検察官が被害者の処罰感情を参考にして起訴猶予や
破棄などを決定していくのです。
警察が取り下げができない段階になっていると言った
根拠はそこにあります。ですからあなたは警察にて
被害事実に関する供述は事実の通りにしてから
処罰に関する内容はできるだけ寛容にしてもらう様に
言うことがベストで、同じように検察でも言うわけです。
なにか矛盾するようですが法治国家であるシステム上、
このようなまわりくどい手続きは仕方ないことなのです。
また加害者は起訴猶予などになれば前科扱いなどには
決してなりませんので、十分に理解をしてもらえるように
説明が必要かもしれません。
また逆に言えば、あなたの解釈を通すと警察や検察の
存在や法の意味がなくなります。その辺を十分に理解を
することも大切です。
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