プロが教えるわが家の防犯対策術!

役員を新任する際(代表権のない平の取締役)、株主総会で決議を取る必要はあるのでしょうか? (公開会社ではありません。)

A 回答 (3件)

株主に無断で取締役を選任することはできません。



公開会社というのは上場企業ではないという意味か、あるいは会社法で言う公開会社ではないという意味なのかが疑問ですが、どちらにしても取締役は株主総会の専決事項です。

ただし、一部の会社に最近執行役員という言い方がありますが、これは会社法上の取締役ではないので株主総会の決議は不要です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

丁寧に解答ありがとうございます。

お礼日時:2010/12/11 08:45

株主総会の最大の目的は、取締役の選任です。



株主総会で選任された役員が取締役会を開いて

代表取締役を選任します。

ただ、公開会社でない(株式の譲渡に制限がある)会社の場合、株主総会の召集は口頭でもOKなので、

全株主に了解を取った上で、議事録のみを作成するのが一般的です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2010/12/11 08:45

>公開会社ではありません。



例外なく必要です。
(会社法第329条)

http://www.kaishahou.net/h329.html
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます!

お礼日時:2010/12/11 08:46

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!