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今度介護施設で働くことになりました。夜勤手当というものがないとのことです。 時給で900円 日勤だと900×8時間=7200円 夜勤は日勤が二日分と言われ そのため夜勤一回が7200円×2日分で14400円のみです。 これってありなんでしょうか? 労働基準法などには 引っかからないものなのでしょうか?  まったくもって腑に落ちません。 お分かりの方どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

引っかかりますね(汗



労働基準法では、午後10時から午前5時までの労働に対しては25%の割増賃金を支払うこととされています。
これは事業所によって単純に割り増しで計算する場合もあれば、その分(以上)を夜勤手当と称して上乗せする場合もありますが、要するに夜勤の場合は何らかの形で7時間×25%の割増賃金が支払われなければなりません。

質問者様の例をとると、1夜勤につき900円×25%×7時間で1,575円となるわけですが、この間に休憩時間を挟む場合(通常はあるはずですが)にはその分の時間が賃金対象から省かれたりしますので、最大でこの金額と思っていただければいいのではないでしょうか。

この回答への補足

  休憩は午後10時~朝5時までに2時間と午前5時~9時までに1時間となってますが・・・ 5時から9時の休憩は どう考えても取れるはずがありませんよね。。。

補足日時:2010/12/13 20:33
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この回答へのお礼

 労働基準法にそって 25%が割増賃金とは誓約書には書いてありました。 私はそれとは別に今まで介護の仕事をしてきて 夜勤手当がないことに びっくりしてしまいました。 新規立ち上げの介護施設ですが ずっとここで仕事をしたいと考えていないので、 ちょっとの間だけ誓約書どうり頑張ってみます。 きっと自分にあった施設が今後できてくると思います。 きちんと確認せずに誓約書を交わしてしまった自分に悔やんでいます。 わかりやすいご回答ありがとうございました。 いろいろと勉強になりました。

お礼日時:2010/12/13 20:39

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