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現在父の扶養となっているのですが、父の籍から分籍しようと思っています。

この場合健康保険はどうなのですか?保険証を返すんですよね?
また新た住所での手続きはどのような手順、お金はいくらくらいで納期はどうなるのでしょうか?

世間知らずでわかりません。
詳しい説明お願いします。

A 回答 (1件)

国民健康保険ではなく、健康保険でのご質問ですよね。



・分籍をした事に対して
 分籍をしても「扶養の事実」や「親族関係」に変更は生じないので、お手持ちの保険証(被保険者証)の返還や保険料の請求は発生いたしません。
 寧ろ、以下に書く場合に手続きが必要です。

1 住所を変更したと言う行為に対して
 遠隔地の手続きが必要となりますので、一旦、お手持ちの健康保険被扶養者証はお父様を通じて健康保険に返還し、新たに保険者証を発行してもらう事となりますが・・・最近ではカード式になっているので、若しカード式であれば手続きを省く事もあります。お父様を通じて健康保険に確認してください。
 この時に、経済的にも独立しており、親からの仕送り(生活費補助)がゼロか少額の場合には、次に書く「実は経済的にも独立しました」に準じてください。

2 「実は経済的にも独立しました」という場合
 健康保険の被扶養者認定される収入の目安は年130万円未満[統一された基準では無いので、健康保険に要確認]です。
 ご質問者様がこの金額に該当せず、お父様からの仕送りが生活費の過半数を超過しているのであれば、被扶養者のままで居られますので、遠隔地の手続き以外に考えられる手続きはございません。
 一方、この条件に該当しないのであれば、健康保険の被扶養者で有り続ける事はできないので、お父様を通じて速やかに被扶養者資格喪失手続きを行なった後、新住所地の市役所窓口[国民健康保険・国民健康保険]に出向いて「国民健康保険」の手続きを行なってください。国民健康保険料は前年の収入等を基礎にして賦課されますので、ご質問文だけでは金額は不明です。
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この回答へのお礼

丁寧にありがとうございました。

お礼日時:2010/12/14 09:44

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