第1子ができるので、どちらの健康保険に入れた方が税金が得でしょうか?共働き夫婦です。
(出産予定:来年1月)
夫:年収450万円。
会社員。健康保険。
4年前に家を買い、住宅ローン残高1200万あります。(住宅ローン減税1%有)
子供を扶養家族にすれば、会社より年間36000円の補助有。
妻:年収550万円。
会社員。健康保険。
ローンなし
子供を扶養家族にしても会社からの補助は無し。
来年は産休の為、年収は大幅に減ります。
税金の知識が無いので全くわかりません。
教えてください。
よろしくお願いします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
扶養には税金上の扶養と健康保険の扶養があり別物です。
極端なことを言えば、税金上は妻の扶養に入れ、健康保険は夫の扶養にいれるということも可能です。
ただ、会社の手当の支給基準は会社の規則なのでどのような条件(税法上や健康保険の扶養になっていることなど)はご主人の会社で確認されることをおすすめします。
来年は所得税の年少者の扶養控除は廃止になり、住民税だけの控除になります。
住民税は所得に関係なく税率は同じなので、税金上はどちらの扶養でも同じですが、来年、貴方の所得が大幅減になることやご主人の会社の手当(おそらく税法上や健康保険の扶養であることが条件でしょう)のことを考えれば、ご主人の扶養に入れたほうが得でしょう。
健康保険の扶養はどっちに入れても損得関係ありません(控除も変わりません)。
ご主人の扶養に入れておけばいいでしょう。
健康保険によっては共稼ぎの場合、所得が多いほうでないと入れられないこともあります。
ただ、これは通常、妻が子を扶養に入れる場合なので、夫の職場で何も言われなければそのまま扶養にすればいいでしょう。
No.3
- 回答日時:
>第1子ができるので、どちらの健康保険に入れた方が税金が得でしょうか…
社保は国保と違って保険料が「不要イコール扶養」なのです。
したがって子供を新たに扶養家族として追加したところで、「社会保険料控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm
は変わらず、税金面では損も得もありません。
つまり、健保の扶養を誰に付けるかのことと、税金とは何の因果関係もないということです。
(夫か妻のどちらかが国保なら話は違います)
>子供を扶養家族にすれば、会社より年間36000円の補助有…
>子供を扶養家族にしても会社からの補助は無し…
1. 税法
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件も異なり、相互に連動するものではありません。
2. 社保については前述。
3. 給与 (家族手当) の観点からは、選択肢は一つしかないことが自明です。
>夫:年収450万円…
>宅ローン残高1200万あります。(住宅ローン減税1%有…
>妻:年収550万円…
>来年は産休の為、年収は大幅に減ります…
1. 税法について、情報が少なすぎて確実な判断はできませんが、除夜に鐘が鳴るまでにオギャアーと聞こえたら、今年分については妻、来年は夫に付けるのがよいと思われます。
妻の年末調整には間に合わないでしょうから、年が明けてから確定申告をすればよいです。
>税金の知識が無いので全くわかりません…
税金を主体に聞きたいのなら、健保のカテでなく税金のところでね。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.2
- 回答日時:
共働き夫婦の健康保険上の扶養の取り扱いに関しては、「夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について」(昭和60年6月13日付け/保険発第66号・庁保険発第22号通達)という国からの通達が出ています。
健康保険組合等は、この通達に基づいて被扶養者をどちらの側に入れるかを認定することになっています。
原則:
被扶養者とすべき人の人数に関係なく、年間収入の多いほうの被扶養者とする。
年間収入とは、届け出が出された日の前年分の年間収入とする。
夫婦の年間収入が同じ程度であるときは、届け出により、主として生計を維持する者(どちら側の収入が家計のメインを占めているか、ということ[住宅ローンなどの各種経費の占める割合などで勘案する])の被扶養者とする。
家計の実態や社会通念などを総合的に勘案して認定が行なわれます(そのため、実態として、この質問の例では、夫のほうの扶養に入れることになります。妻の産休が明けて通常の勤務に戻った時点で、今度は妻のほうの扶養とするのが原則です)が、税金とは別に取り扱いますので、切り離して考える必要があります(というより、税金の知識うんぬんという問題ではなく、あくまでも社会保険だけの問題として考えます)。
要するに、「税額が多くなってしまうから有利なほうに扶養に入れたい」と思っていても、必ずしもそれが通るわけではない、ということになりますので、そこはごっちゃにしてしまってはいけません。
No.1
- 回答日時:
一般的には年収の多い方の健康保険に入れた方は控除枠が多かったり、控除後の年収が減って税率が低くなることがあります(翌年度の住民税にも同じ影響があります)。
しかし夫の子供の扶養手当があったり、あなたの産休の予定もあって収入の大幅な減少で控除し切れなかったり、そのときだけ扶養や健康保険を夫の方に切り替えるのも事務が煩雑になる可能性もあり、子の扶養や健康保険を夫の方にしておいた方がいいと思います。
子作りが終わっった時点で夫婦の収入が妻の方がかなり多ければ、その時点であなたの方に切り替えればいいと思います。
なお、生命保険や火災保険、社会保険などはどちらが契約者になっていても、どちらで控除申告してもいいですね。要は、の源泉徴収された所得税額以上には控除は受けられません。
僕の所は結婚(妻27才)で退職、34歳までに3人の子を産み、途中で5年間位国保(当時任意加入)に加入し末子が保育園に入り(その少し前にマイホーム新築)、妻も勤め始めそれ以降、年金受給資格のできる25年で退職(在職中は勤め先の共済の健康保険に加入、夫の被扶養者からも外れていた)し、それ以降は専業主婦の第2号被扶養者と僕の健康保険の被扶養者になって現在にいたります。住宅ローンは繰り上げ返済で10年以内に返済完了し、子供が大学に入学する前に完済してました(共稼ぎや僕の副業で150万~250万ためては繰り上げ返済をして完済)。もちろん通勤や買い物や帰省や家族ドライブに使うマイカーは全部中古購入で長く乗り潰すまで大切に乗るなど節約を重ねました(今の車ももう13年乗っています)。今の社会、いつ何時リストラや交通事故に遭遇するかも知れないので住宅ローンのような大きな借金は早めに完済したいですね。そして夫婦がともに定年退職するまでには子供を自立させ、老後資金をある程度ためて老後に備えたいですね。僕も今年の春に定年を向かえました。
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