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いま現在友人と弁償金について折り合いがついていません。私が相手方に結婚式のアイテム(ベール・ウエルカムベア・ブーケ・ブーケケース・リングピローの入れ物)を去年、mixiを介して知り合い偶然にも小学校の時の同級生に借りました。実家も近く直接会って借りたのですが相手方とは小さい頃に遊んだこともなくほぼ初対面でしたが、結婚式場が同じためかアイテムを貸すとのことだったので申し受けました。が、引越しでそのベールを紛失してしまいました。紛失した旨を伝え、謝罪し同じものがないか色々と探しましたがなかった為相手方が弁償金を請求してきたとの流れです。
当方がなくしてしまったのでこちらに非があり支払うことには納得しているので、一昨日5000円(サイトやショップを参考にベールの平均金額)を振り込んだ所、金額に納得してもらえず10万円を請求されてしまいました。(10万円の内訳はベールの紛失や返却を待っていた精神的苦痛です。)どうにか歩みよってもらえないかと思い、パートをして25000円(計3万円)を支払うので納得していただけないかと連絡した所、既に弁護士さんに相談済みとのことでした。
相手方からのメールには私の両親に会って10万円を請求する~10万を両親が払えないなら明日、新しいクレジットカードを作ってそこからキャッシングして下さい~などのメールが来て恐怖を感じています。
ベールを紛失した当方が悪いので支払いには応じたいのですが金額面で支払えないので簡易裁判所にて調停を申し立てようと思っているのですが、相手方が既に弁護士さんにお話しているようでしたらアクションを起こさないほうがいいのでしょうか。
現時点ではまだ受任通知は届いていませんが通常裁判・少額訴訟なども視野に入れておいた方がいいでしょうか。
良かったら回答頂けますと嬉しいです。よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

金額的に言えば妥当な金額だと思います。

そもそも借りている期間が長いですし。
10万円の支払いを渋るのはちょいとけちんぼと思います。
でもかしたほうも悪いですよ。なので、 お金は払わないが謝り続けるでいいと思います。 ちなみに10万円で訴訟は馬鹿馬鹿しくて費用のがかかりそうです。
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 ここに至るまで訴えがないのは、相手にもためらいがあるのでしょう。


 とりあえず、あなたが納得している金額(¥25000)を送りつけて、ごめんなさいといいつづけて、相手の様子を見るのがいいのではないかと思います。
 今回の場合、相手としては損害賠償をとれると思ったところで、頭の中でこねくりまわしているうちに、あれもこれもということで肥大化した結果が10万という金額のような気がします。ですからとにかく現金を送り(振込よりも、ゲンナマ自体のほうがインパクトが強い)、同時に謝罪文(はんこを押した正式文書と言うスタイル。)も送って、以後連絡を絶ったらいいかと思います。
 なお、上記の行動は、もし万が一訴えられた時には重要な証拠になりますから、写し(日付つきで)などきちんと取っておきましょう。おそらく弁護士にうんぬんというのは嘘でしょう。本当なら、稼ぎ時と言うことで、弁護士が動いているでしょうし。
 もし現金を受け取らなければ、それでもいいですし、不安でしたら供託できないか役所に問い合わせてみてください。
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残念ですが、相手側が感情的になってきてる状態ですね。



10万円と言うのは根拠自体なくなっているものでしょう。
弁護士と話しているというのであれば、弁護士から連絡を待って対応します。と言うしか無いでしょうね。

引越しなどでは、自分のものでもなくなることが多いのに、その時にさっさと返却などをしなかったと言うのが一番の原因だったのでしょうが、だからと言って法外な要求を全て受け入れなければならないと言うことではありません。

まぁ、最初に10万払うといったら20万や50万じゃなきゃ納得しないといっていたかもしれませんよ。
感情的になっている人なんてそんな物です。
そういう人との争いに対して冷静に判断してくれる為の機関として裁判所は存在しているのですから、裁判所を使うというのに何もおかしなことはありませんので、有効利用されれば良いだけの話です。

それとは別に、借りたものは最低期間だけ借り、必要なくなったらさっさと返すと言う事に気をつけられたほうがよいかと思います。
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