限定しりとり

こんにちは。義理の妹が婚約破棄しそうなんですが、教えていただきたい事がたくさんありまして・・・。男性とは、見合いだったのですが、両家、紹介者などとの話し合いで、婚約まで至りました。特に条件というものも無く、男性の家に嫁に入る事、また、お小遣いを月に5万円程度いただけること、家計を任してもらえる事、そんな程度の条件でした。特に紙に書いて残している訳でもないですが・・・。7月くらいに婚約して、10月くらいの結婚の予定でしたが、こちらの都合(ちょっと早すぎるのでは、という事で)で少しのばしてもらい2月くらいにしようかということになりました。その間に、式場を決めたりするのですが、「式場は嫁の好きな所でいい」という婚約者の話が、先方のお母さんが「男の方で決める」と言い出した様です。それは、通例上あり得ることだと思いますが、それ以外に最初にいいました小遣いの件、家計の件も、先方から「小遣いは渡さない」「家計も男の方でする」ということになってしまっているようです。約束を変更された事もイヤなのですが、お母さんの意見に振り回されて、自分の意見(意志)を持たない婚約者に嫌気がさしたようです。婚約時に結納金を100万いただいております。婚約破棄となると「倍返し」なんてよく言いますが、無理に結婚させるつもりもありません。また、出来るだけお金も払いたくはありません(むしのいい話ですけど)。ただ、最初から条件が変わってきていること、また、婚約者の頼りなさが見えてきていることなどで、婚約を破棄する理由になるのでしょうか?出来そうに無ければ、破棄する相当の理由とはどんなものなのでしょうか?言葉足らずで、言っていることがわかりにくいかもしれませんが、どなたかお力をお貸し下さい。お願いします。言い忘れました。式場などは決まっていませんので、お金の実害は今のところ無いと思います。

A 回答 (3件)

補足ありがとうございます。


私の意見ですか、、、なかなか難しいですね。

どんな結婚でも大抵結婚を決めるまでとそれ以降では色々価値観や考え方の違いなどが表面化して問題となることは多いですよね。
大抵はそれを何回も乗り越えて関係を深く築いていくものだと思います。(自分の実感としてですが)

で、約束が以前と違うなどという話が婚姻続けることに深刻な影響を与えるものなのか?となると当事者にとっては深刻でも周りから見るとその程度はよくある話にも見えなくはないので、一方的にどちらかに責任がある話でもないように見えます。
ご質問者の側にとってはそれが重要な約束ということは、言い換えると結婚しようと思う動機の主要部分であったということだと思いますが、逆に言うと全体の一部の条件等に依存しすぎていて本当に広い意味で結婚に前向きだったのだろうかという疑問があります。

私が見るところではいくら見合いとはいえ、現代では本人同士が第一でなければならないにもかかわらず、かなり外野(失礼)の声が大きいような状態では婚約解消が望ましいとは思います。
ただそこで両家が互いに相手の問題を持ち出していがみ合って物別れになる必要はどこにもないのではないかと思います。
一度は決めた婚姻ですから、破棄には当然それなりの代償を払うべきと考えて、ご質問者がこのくらいは致し方ないという金額を包むのがよいのではないでしょうか。
それでも相手が納得せずにエスカレートするのであれば、もはやご質問者自身は自分の責のないところで相手が言いがかりをつけていると、心強く相手に対峙できるではないでしょうか。

私の知っている例で結婚して一年間暮らしたが、どうしても相手に対する不満が大きくなり、結婚生活が耐えられないため離婚に踏み切ったという事例がありますが、そのときには父親は結納金を倍返しでお詫びにあがりました。
決して娘に落ち度があったわけではなく、相手は結婚の継続を望んでいて、でも娘側にすれば相手に問題があったわけですが、一度決めた結婚という約束を反故にする以上は、反故にするほうがそれなりに支払うのが礼儀という考え方です。

ご参考になれば幸いです。
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この回答へのお礼

お礼がおそくなり申し訳ありません。確かに見合いというせいもあって、本人たちの意見を十分に尊重せずに、外野の意見が強かったのかもしれません。結婚してから不満が募るのも、もっとかわいそうですし、結婚まえでよかったとも思えます。逆にお金で解決できるのであれば、幸いかも知れませんね。いきなり「倍返し」はするつもりはないですが、諸事情を考慮して、適当な金額を考えようと思います。本人、また、外野がこの事を反省して、婚約が継続するのが望ましいとは思いますが、一般的に、ある程度お年を召されている方(こちら側、先方、両方の両親)というのは、なかなか考え方が変わらないものですから難しいかも知れません。

お礼日時:2003/09/02 11:07

婚約は立派な契約であり(口頭で締結されるのが通常)、結納金はいわば手付金的な性質のお金であるというのは裁判実務での扱いです。

ちなみに、手付については民法557条に定めがあります。
ですから、結納金をもらった側が「やっぱり気が変わった」くらいの理由でドタキャンをした場合、手付損倍戻しのルールにより、例えば結納金として100万円を受け取ったというのであれば、受け取った100万円に損害賠償金として更に100万円を加えた合計200万円を相手に支払わなければなりません。
しかし、ここまでは相手方に違約がない場合の話であり、これに対して相手方に何らかの違約があり、常識的に見てもそれが婚姻を行うことの障害となる程度のものである場合には、受け取った結納金の返還を免れることができます。
ご相談のケースでは、本格的な争いとなる場合には、どちらの側の責任で婚約という契約を解除せざるを得なくなったのかが中心的な争点となるでしょう。確かに、相手方の側に「話が違うだろう」と言いたくなるような事情が発生していることは事実ですが、だからといって、おっしゃるような事実だけで婚約破棄の正当事由が完全に備わっているとも言い切れません。
いずれにしても、この手の争いは、本人だけでなく外野席(両親ら)も加わり意地の張り合いでエキサイトしがちです。事態が深刻にならなううちに、話し合いによってできるだけ円満に解決するのが妥当だと思いますよ。その内容としては、「受け取ったものは全額返します。しかし、受け取った以上のものは、互いに請求し合わないようにしましょう」、このように合意して事態を収拾するのが大人の解決だと思います。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。婚約破棄の正当な事由ではないとはうすうす思っていたのですが・・・。あまり、「言った」「言わない」は言いたくないし、結婚が当人同士の幸せを前提としている以上、もめたくないですし。ただ、お断りするのは、こちら側になると思うので、穏便に話をしたいと思っております。わざわざご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2003/09/02 10:59

正式な結納を済ませている以上、一方的な破棄はやはり慰謝料の問題が出ます。


まずはこのまま婚姻することにしこりが残るような状態ですから、結納金を返納し婚約解消として、いくらかのわび料を包むのがよいでしょう。
問題は金額ですね。倍返しというのは良く行われることで双方丸く収まると思いますが、どうしても御納得できないのであれば、100万円とは言わず半分の50万円で様子をみるなどすれば良いのではないでしょうか。

婚約破棄による慰謝料金額は個別の事情でかなり異なり、判例では安い物は30万円程度、高いと1000万円を越える場合もあります。

なのでとりあえずは最低ライン付近の25万円というところで様子をみるというのはいかがでしょう?

この回答への補足

ご回答いただきありがとうございました。申し訳ないのですが、もう少しお力を・・・。質問の所に書きましたが、婚約以前の「お小遣い」や、「家計をだれが見るか」などの話が、婚約後変わってしまっているという点、また、婚約者の「頼りなさ」が見えてきた点などについては、婚約解消の理由の一つ、もしくは決定的な理由などにはなり得ないのでしょうか?。それでもこちらからお断りするのは、「一方的」になってしまうのでしょうか?。mickjey2さんはどのようにお考えでしょうか?よろしければご意見お願いします。

補足日時:2003/08/28 16:19
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