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危険物に関する消防法によると、施設の分類は「製造所」「貯蔵所」「取扱所」に分けられると本で読みました。

この「貯蔵所」と「取扱所」の違いがはっきりとわからずもやもやしています。
というのも、危険物取扱いの解説書を読むと「屋内貯蔵所とは、屋内で指定数量以上の危険物を貯蔵、取り扱う施設である」とあります。ということは、「貯蔵所」と届け出ていても、ただ単に危険物倉庫に危険物を貯蔵するだけではなく、例えばそこから取り出してストーブや車の燃料として使う(取り扱う)ことが出来るということですよね?

貯蔵所でも取り扱うことが出来るので、わざわざ取扱所と区別していることがよくわからないのです。
「貯蔵所」と「取扱所」の違いについて具体的に教えていただけないでしょうか?
よろしくおねがいします。

A 回答 (2件)

お礼の中の補足について


私の先の回答を良く読んで下さい。
大きく違うところがあるでしょう。
<販売>ですよ。
関係者以外の第三者に販売する場所が、取扱所となります。


塗装業で、塗料を第三者に販売すれば、取扱所申請、
仕入れた塗料を社員で使う場合は、貯蔵所申請となります。

指定数量以下の場合は、少量危険物の申請となります。
少量危険物の届出は、各市町村の火災予防条例で定められています。
指定数量以上の届出は、消防法及び危険物に関する取扱規則に定められています。

以上
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この回答へのお礼

これで合点、納得がいきました!

わかりやすい解説をありがとうございました

お礼日時:2011/01/09 12:54

簡単に言うと


貯蔵所とは、規定の量を保存、保管する場所(油タンクその物ですよ)
取扱所とは、規定数量を販売もしくは、使用する場所(代表は、ガソリンスタンド)
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この回答へのお礼

具体的にありがとうございます。

ただ、貯蔵所でも「取り扱う」ことができると書いてあるので、それならばあえて取扱い所と区別する必要があるのかな、と思うのですが…。

逆に、ガソリンスタンドでは相当量の危険物を地下タンクに「貯蔵」することになるとおもいます。

そうなると、なおさら「貯蔵所」と「取扱い所」の違いがあいまいにならないでしょうか?

お礼日時:2010/12/25 21:02

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