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最近まで英国で駐在し帰国しました。英国では妻も多少の収入を得ておりましたが、帰国後人事より健保扶養の確認のため、妻の収入を示す書類の提出を求められております。帰国後は扶養控除の対象として申請しておりますが、この英国の収入は判定の対象となるのでしょうか?ご教示下さい。

A 回答 (1件)

>帰国後は扶養控除の対象として申請しておりますが…



永年の外国暮らしでご存じないのかも知れませんが、税務署の前で逆立ちでもしない限り、夫婦間に扶養控除は適用されませんよ。

夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>この英国の収入は判定の対象となるのでしょうか…

「非居住者」の所得に日本の税法は適用されません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2010.htm

>健保扶養の確認のため…

社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは会社にお問い合わせください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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