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(1)スタンドの無い自転車なので、駐輪場では他人の自転車にもたれるしかない
(2)駐輪場の壁側に置いても、ソコを気に入っている人がいる様で勝手に移動させられる
(3)もたれていた自転車の持ち主にたまたま出くわし、直で迷惑と言われた経緯あり
(4)部屋には入れるな
…上記の理由から邪魔にならない場所、エントランス(共用部分)に止めていました。

突然、管理人(4年いますが会ったことないです)より書面で注意が入りました。
当然ながら理由は消防法です。
さてどうしたものかと思っている間に早速、駐輪場へ移動させられていました。
自転車と自転車の間に無造作に置いてあり、帰宅してみたら更に違う場所へ…泣
結論が出せてなかったので、とりあえず元に戻しました。
翌日、また移動させられており、ベタベタの張り紙(注意書き)が貼られていました。
もう無理だな、避難させよう。
…と思ったのもつかの間、何てこと前輪が激しく歪んでいるじゃないですか!

禁止場所に止めていた自分が悪いのは重々分かっております。
ですが、顔も合わさず話もせず、乱雑に扱われたことがどうしても許せません。
この前輪損壊は泣き寝入りするしかないですか?それとも駐輪問題とは全く別の話?
法的な根拠が欲しいです。宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

「ルール違反」をしたので「破壊されても泣き寝入り」という訳ではありません。


ただ、自分の落ち度の度合いによって賠償される金額が減額される可能性があります。
そこで問題になってくるのはルールの妥当性です。
そのマンションは「1棟を1人で所有しているのか?」「何人かで所有していて区分所有法上の適用を受けるのか?」によっても事情が違ってきます。
「1棟を1人で所有している」のであればルールは所有者が自由に決める事ができるし、賃貸契約書にも明記されている可能性も高く、ルール違反の落ち度の度合いは高くなってくるでしょう。
「何人かで所有していて区分所有法上の適用を受ける」のであればルールは総会(集会)の決定や管理規約の明記が必要で、その辺がどうなっているのかによって事情は違ってきます。

『当然ながら理由は消防法です。』とありますが、これは消防署に確認しましたか?
確認していないのなら消防署に確認した方が良いでしょう。
実は、区分所有法の適用を受ける建物で、ある人物が無断で共用部分に囲いを作ったので消防署に「消防法上、問題はないのか?」と言いに行った所、「避難路の確保にについては明確な規定はないが、だいたい、50cmあれば問題ないとしている」といういい加減な返答でした。
よって、今回の『当然ながら理由は消防法です。』という件も消防署に確認した方が良いでしょう。
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>乱雑に扱われたことがどうしても許せません。



乱雑に扱ったという証拠があるのですか?
運んだ人と破損させた人は別かもしれないですよね。


禁止した場所への駐車とはいえ、
破損させることまでは認められませんから
一定額の賠償請求をすることが可能です。

しかし破損させたという証拠が無ければどうにもなりません。
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>エントランスに限らず、廊下など共有部分への私物放置は全国的に禁じられています。



もし、これが事実なら共用部分に、私物放置のみならず、勝手に囲いを作って、野放しにされている現状はどの様に解釈すれば良いのでしょう。

ちなみに、区分所有法では「共用部分」「専有部分」ですね。

>もともと駐車場にあったのなら管理責任も問えましょうが、入居規定に違反する場所からの何者かの移動なのですから、不法な物の撤去作業との解釈も可能で、結局、泣き寝入りになる他ないと思われます。

ルール違反があったからと言って、勝手に行動する事は許されません。
それは法治国家においての原則です。
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エントランスでの駐車はダメでしょう。


マンション入居規定に明記されている筈です。
エントランスに限らず、廊下など共有部分への私物放置は全国的に禁じられています。

エントランス――、来客があると自室まで来て貰うのではなく、エントランスで待って貰い、そこに降りて行くという入居者もいます。そんな来客待機場所に放置自転車があっては、景観上も不都合ですから、そういう方々が、来客に不快な思いをさせないよう事前に駐車場に移動した、というのが可能性の問題としては高かろうと思われます。

おそらく、管理人は移動には関与していません。エントランスで大切なお客様と会う機会の多い入居者の管理人への苦情持ち込みによって、管理人が貴方に書面注意せざるを得なかったということになると思われます。

消防法を持ちだしたのは、エントランス利用の入居者の存在を際立たせて、当事者同士のトラブルを回避しようという意図があったか、または、管理人に自室にお客様を招き入れたら如何かと、速やかな自室移動を求められるのを避けたいが為、エントランス利用者が本来の来客者の存在を持ち出さずに「消防法」を強調したのかも知れません。

いずれにせよ、入居者の私物に触れること、原則的に管理人にはありません。
つい最近ですが、私のマンションの管理人がポスト裏で立ち尽くしていましたので、声を掛けますと、郵便物の取りだし口の扉(?)が開いていて、誰かがぶつかったらキケンと思われる状態に悩んでいたということが分かりました。管理人講習会などで、入居者の私物部分には手を触れてはいけないと教育されていることも知りました。で、私が代わりに閉めて、その場は万事OKとなりました。

もともと駐車場にあったのなら管理責任も問えましょうが、入居規定に違反する場所からの何者かの移動なのですから、不法な物の撤去作業との解釈も可能で、結局、泣き寝入りになる他ないと思われます。

以上、ご参考まで。
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