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先日の雪により、雨漏りが発生し、事務所の
カーペットが数か所水浸しになりました
大家さんに話をしたところ、
「あなたは勉強してないからわからないだろうが
天災の場合、こちらには全く責任はない」と怒鳴られ
自分の契約している保険で、補償してもらうよう言われました。


その後、私どもが契約している保険会社に連絡したところ、
修繕費が20万円以上であれば、補償されるとのことで
業者に見積もりを取るよう言われました。

その旨大家に伝えたところ、大家の方も業者を呼びつけ
当社のカーペットの見積もりや写真を取りだしました。気が変わり
てっきり大家の火災保険で補償してくれるのかと思いきや
見舞金だけもらう予定の様で、こちらはこちらの保険で
請求する様また怒鳴られました。なんかすっきりしません。

大家の言う様に、自然災害の場合大家には責任はないのでしょうか?
結構雪は降りましたが、事務所周辺の従業員宅、30年以上経った
我が家は全く雨漏りもしませんでした。
お忙しいところ申し訳ございませんが、何卒宜しくお願い
いたします。

補足
屋根は大家の火災保険で修繕する予定です。
不動産会社を通さず、直接大家が管理しています。

A 回答 (5件)

今の貸家について、大家は入居者負担で家財保険に入ってもらいます。

事務所として借りた場合家財保険会社が対応するかは保険会社(又は共済)に問い合わせしてください。入居者自身が独自で保険に入る方もいます。今回の場合、保険で対応するしかないと思います。しかしこの大家さん威張っていますね。いまどきこんな大家は居つきません。賃貸業はサービス業ですから、今の時代は長くいてもらうことが大家の利益になるのです。昔は礼金、敷金を貰えたから、回転差せていましたが、この時代出ればすぐに入りません。不動産業者も仲介だけでは食えないのです。ですから管理をやるようにしているのですが、この管理自身が法的な根拠は何もありません。日本の不動産業は先進国(特にアメリカ)に比べてすごく遅れています。役人は被害者が全国で沢山でないと動かないのです。予防的措置を法律で決めて行こうなど微塵も考えていません。
ですから世間で不動産業者はブラックとみられ、地位が低いのです。実際、入居者と問題も良く起こります。
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カーペットを貴方が敷いたのなら貴方の負担、貸し主が敷いた物なら貸し主の負担です。

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大家です。



文面から察する限り大家に責任はありません。

それは、(1)契約者本人が住居として借りた場合、(2)会社などが契約して寮などとして契約者とは別の人が住居として使う場合、(3)事務所や店舗など事業用として戸建て物件や平屋の長屋物件を借りた場合、(4)雑居ビルのような建物の一部を事業用として借りた場合、とざっくり4パターンあります。それぞれで大家の責任の範囲は変わってきます。

質問者さんの場合、文面から察するに(3)の戸建て物件か長屋物件を事務所として借りているのかと思います。この場合、看板の設置や内装造作の変更があることもあります。改装の自由が認められている、もしくは事前に話し合っているはずです。従って建物そのものも入居者さんの責任で維持管理していただきます。よくある『経年劣化は考慮されない』のは契約者さんが主たる住居として使用していた場合のみです。退居の場合はお貸ししたときと同じ状態にして返さなければいけません。

関東の場合大雪はあまり想定していないので、雪の時は雨漏りする場合があります。建物の作りそのものが雪国とは違います。また、テナント物件と住宅物件でも建物の作りは違います。看板の設置がしやすいような作りでは無いですか? 下から見ると屋根が見えない作りでは無いでしょうか。この場合吹き込んだ雪で雨漏りしやすいです。風の強い台風などにも弱いです。

『不動産会社』とありますが、質問者さんがおっしゃっているのは『不動産仲介会社』かと思います。街の中で看板の出ている不動産屋さんは大家と入居者さんを仲介している会社です。それとは別に『不動産管理会社』というのがあります。賃料の回収や入居者さんとの応対、建物の維持管理をやってくれます。テナントで『不動産管理会社』を入れている大家は少ないと思います。

正直テナントは『事業が立ちゆかなくなったから退居』というのが半分くらいです。テナント入居者さんは退居の際にかなりの費用がかかります。儲からないから退居するのに、退居するためにはお金がかかるのですから、毎度毎度テナントさんの退居には結構な労力を使います。もっとも退居される社長さんはもっと大変なのですが…。

質問者さんの大家さんは昔ながらの大家のようですね。この場合は『自然災害』云々は関係ないです。入居者さんに『怒鳴る』など今時のスタイルでは無いですね。

ますますのご商売繁盛お祈り致します。
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カーペットの所有者がどちらかで若干の違いはあると思いますが、


店舗総合保険の什器備品に対する保障で、大家さんは関係ないでしょう。

大家さんの保険は、おそらく建物だけで、カーペットは駄目元で保険申請してみよう。ぐらいの感じ。
20万以上というのは、乾けばそれでいい程度ではないですね。

 地震とか火災といった災害は被害額が大きすぎるために、それぞれが自己負担というおかしなルールですが、
災害レベルの雪だったのでしょうか?。
普通の雨や雪で水漏れだったら、大家さんに修繕の義務があります。
被害を弁償するかどうかは、大家さんの人間しだいですが。。
ふつうは、全額とはいかないまでも、何かするはずですが。
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天災になるか、管理不足による人災になるかは、自治体の建築基準条例と積雪量で決まります。

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