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 先日父が亡くなりました。
父には20年前に再婚した後妻がおります。
 その後妻が、父の遺産の名義変更をしたいと相続権放棄を求めてきました。
 こちらが拒否すると、弁護士を立て家庭裁判所で、遺言書の検認を行い
約一月後、遺言を執行するための、権利放棄を促す通知が送られてきました。
その遺言書は、封筒(未封函)に入れられ
 内容は、「○○の所有する土地建物は、妻××へ贈与する」日付 署名 押印
だけの簡素なものでした。
 筆跡は、父のものとは判断し難く、押印は以前印鑑登録されていた印影に極似していました。
 こちらとしては、戸籍上も後妻との繋がりが無いので放棄してしまうと
後妻が亡くなった後の相続権利がなくなってしまうので、同意するつもりも無いのですが
 相手方は、直接会うことを拒んでいるようで、連絡の取りようがありません
 このまま放置しておくと、何か不利が起こるでしょうか
ご助言いただきたいのです。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

>家庭裁判所で、遺言書の検認を行い…



それなら遺言状自体は有効なのでしょう。

>このまま放置しておくと、何か不利が起こるでしょうか…

家裁まで行って法的手続が取られている以上、放置は自分に不利になるだけです。

>内容は、「○○の所有する土地建物は、妻××へ贈与する」日付 署名 押印…

土地建物以外はどうしろとも言っていないのですか。
土地建物以外の遺産は 0 と仮定して、土地建物の全額を誰かにと書かれていても、他の相続人には法定分の 1/2 を請求する権利があります。
これを「遺留分減殺請求」といいます。
http://minami-s.jp/page010.html

>約一月後、遺言を執行するための、権利放棄を促す通知が送られてきました…

その送り主に対し、「遺留分減殺請求」を送り返せばよいでしょう。
それで話が付かなければ、あなた自身で家裁に赴くことになります。

なお、土地建物を切り刻んで分けることができなければ、時価に換算して相応の現金を継母から受け取ればよいです。
もちろんその前に、土地建物以外の遺産がどうなっているのかを問いただすことが必用ですけど。

この回答への補足

早速の回答ありがとうございます。
家裁での遺言書の検認の際家裁の担当者からは、
この遺言書の有効無効は、当事者間で決めること
家裁は、遺言書があったと言う事実を検認すると
言ってました
遺留分減殺請求を出せば、遺言書を認めたことになると思うのですが・・・

補足日時:2010/12/22 11:39
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相続権放棄をすると


家・土地以外の
銀行の預金や株、生命保険みんな放棄することになるから
しちゃだめだよ。

すくなくとも、
家や土地にいくらかの持分があったほうがいいね。
簡単に売れないから。

ばばあと養子縁組できれば、
死んだ跡はあなたのものになるけど。

家庭裁判所で聞いたほうが良いね。
遺言書の無効を。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2010/12/22 20:39

遺言書の検認では、あなたは裁判所へは行かなかったのでしょうか?


有効性に裁判所で争うしかないでしょうね。

遺言書の執行に相続放棄は必須ではないでしょう。
遺言書が有効であったとしても、あなたには遺留分が残っていることでしょう。

あなたが徹底的に戦うのであれば、遺言書の無効を求める裁判を起こしたり、遺言書で相手の言い分が認められても遺留分を請求して金銭解決するしかないでしょう。

弁護士へ依頼されている相手へあなたの言い分を伝えるのであれば、相手の弁護士が代理人としてあなたの話を聞くことでしょう。直接話ができるかは相手次第でしょう。弁護士は正義の味方ではなく、依頼者の味方として法律論を駆使することになりますので、自信がないのであればあなたも専門家へ依頼しましょう。

放置すれば、検認されてしまった遺言書であれば有効なものとして、遺産分割協議を行わず、各種手続きができることでしょう。そして、時効が成立されてしまえば、あなたは遺留分さえ請求できないことでしょう。

裁判などは弁護士がいなくても行えるものが多いです。ですので、弁護士への依頼ではなく、司法書士への依頼や相談で、アドバイスなどを受けての方針を決めて、書類作成も必要によって手伝ってもらい、代理人を立てない形での裁判も可能でしょう。

放置すれば、あなたに良いことは無いでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2010/12/22 20:41

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