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被保険者として昭和52年12月から任意の国民年金に加入していました。
昭和59年に転勤により、年金手帳の上では「昭和60年1月手続きの上では、被保険者なくなった」旨の表記がされています。

一方、当時年金手続きの窓口であった、市役所より昭和60年4月より葉書(保管)にて、国民年金の支払いを銀行自動引き落し(国民年金保険料口座振替納付)を開始するとあります。

ところが、年金機構のほうではこの自動引き落としの内容については確認が取れないとの回答で支払いの実績として認められませんでした。
但し、銀行等で支払いの確認ができれば認められるとの由。

そのため、銀行(メガバンク)に確認しました。
結果、10年程度(年金問題があることから+α年分)を残しているとの回答で必要な期間のデータ(マイクロフィルム等含む)がないとのことでした。

このようなケースに至った場合の処し方をお教えくださいませ。
 (1)銀行では、「基本10年程度のデータしかない/年金問題があることから+α年分しか保管しているが」と聞きましたが、昭和61年の年金制度変更によるトラブルも多くあると聞く中、銀行からの回答にあるような約25年前のデータ(取引推移データ)は本当にないのでしょうか?
加えて、
 (2)当時年金の窓口であった市役所に訪問して確認する事も考えております。
 その場合の問合せ方法(以前電話した折、年金事務所に移管したためデータはないと・・・)についてお教えくださいませ。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

質問者様の年金記録が実際にどうなってるのか、また、質問者様が思っていた記録とどう異なっているのかが分からないと、お答えするのが難しいです。



まず、昭和59年に任意加入というのは、サラリーマンの配偶者だったということでよいでしょうか。

>昭和59年に転勤により、年金手帳の上では「昭和60年1月手続きの上では、被保険者なくなった」旨の表記がされています。

転勤だと、配偶者の方は期間の途切れなく厚生年金のままだったということで良いでしょうか。
「昭和60年1月手続きの上では、被保険者なくなった」とはどういう意味なのでしょうか。
言葉どおりだと、「任意加入をやめて保険料の支払いもやめた」という意味に取れるのですが。

年金保険料の口座振替開始の通知については、引き落とされたかの確認にはならないです。
自ら口座振替を申し出ていても、残高不足などで引き落とされず、そのまま現金納付もしないという人も結構ありました(たいてい常連さん)。

(1)については知識がありません。

(2)については、年金事務所に移管したというのは紙台帳のことだと思います。
電子データでなんらかの手がかりがあるケースもあるので、市役所で現在持っているデータを確認してもらうのは、
やってみていいんじゃないかと思います。
今回私がおたずねしたことを整理して、口座振替開始のはがきなど、できるだけ資料もお持ちになるとよいでしょう。

総務省管轄の第三者委員会に調査を依頼することもできます。年金事務所で受け付けてくれると思います。

この回答への補足

体を壊し、ご連絡が遅れましたこと申し訳ありませんでした。
又、ご丁寧なアドバイスを賜り心から御礼申し上げます。

さて、ご指摘の部分についてご連絡いたします。
1)まず、昭和59年に任意加入というのは、サラリーマンの配偶者だったということでよいでしょうか。
 →その通りです。当時は任意加入でしたが結婚と同時に国民年金に加入いたしました。

2)「昭和60年1月手続きの上では、被保険者でなくなった」とはどういう意味なのでしょうか。言葉どおりだと、「任意加入をやめて保険料の支払いもやめた」という意味に取れるのですが。
 →書類の上では、支払いを停止したと理解されます。

3)年金保険料の口座振替開始の通知については、引き落とされたかの確認にはならないです。
自ら口座振替を申し出ていても、残高不足などで引き落とされず、そのまま現金納付もしないという人も結構ありました(たいてい常連さん)。
 →自動引落の口座には、十分な預金残高がありました。
  従って、残金不足で引落ができなかったと言うことは、ございません。

3)年金事務所に移管したというのは紙台帳のことだと思います。
 →そうなのですか・・・

結果、銀行口座から自動引落の記録が確認できず、支払いがなされたことの確証が取れませんでした。《銀行の通帳を残しておくことの重要性を認識いたしました》

補足日時:2011/02/02 10:59
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