【大喜利】【投稿~9/7】 ロボットの住む世界で流行ってる罰ゲームとは?

年間の医療費が10万以下でも、医療費控除が受けられると知りました。

私は、現在、主婦です。主人の扶養に加入手続き中です。
今年は、何社かの派遣で単発・短期などの仕事を行い、すべての源泉徴収票は頂いておりませんが、給与明細などから自分で計算してみたところ、私の今年度の年収は約115万ほどです。

現在、私は主人と二人で暮らしており、昨年は医療費が夫婦で10万を超えたので、主人の方が年収が多いので、主人の名前で確定申告で医療費控除を受けました。
今年は、夫婦で、現在、8万ほどの医療費(自費含む)がかかっております。
このような場合、来年の確定申告時に、私の名前で、夫婦でかかった医療費控除を受ける事は可能なのでしょうか?
また、私は現在、妊娠しており、産婦人科の診察代は自費で支払っています。(主人の会社の保険に入る手続きをしている最中であり、手元には保険証が無い状態なので無保険です)
あと、妊娠判明時に、インフルエンザ(妊婦用)の予防接種を受けました。予防接種は医療費控除の対象にならないそうですが、「診療費請求書兼領収書」には自費欄に、超音波検査の金額と合算で金額が記入されている状態なので、予防接種の金額は分からない状態になっております。
その場合、「診療明細書」を添付した方が良いのでしょうか?

ご指導よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

>私の名前で、夫婦でかかった医療費控除を受ける事は可能なのでしょうか?



本来は申告する所得者本人が支払った医療費が控除の対象ですが、夫が払った医療費を「生計を一にする配偶者その他の親族のために*(注)支払った医療費」として申告することは実際には通用することがほとんどです。

*(注)控除対象配偶者という、要件はありません。

医療費控除は10万円または所得の5%をの金額の少ないほうを超える部分が対象です。

貴女の場合は給与年収115万とは所得にすると50万円になります
8万円から(50万×5%=25,000) を超える65,000円分の所得控除を受けることができる、ことになりますが・・・

>「診療明細書」を添付した方が良いのでしょうか?

診療明細書を提示して正直に、予防接種の分は除くのもひとつの方法ですが、普通は領収証だけでOK.
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この回答へのお礼

返事が遅くなり申し訳ございません。
わかりやすく教えていただきありがとうございます。
近日中に確定申告に行ってきます。

お礼日時:2011/01/21 10:30

あなたが控除対象配偶者ならご主人が控除を受けられます


控除対象配偶者かどうかはあなたの課税所得によります
あなたの所得税がゼロならご主人があなたの分を含めて医療費控除を受けることが出来ます
あなたの所得を計算しないと分かりません
所得の計算は税務署の確定申告書コーナーで出来ます

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

ここで計算をしてみればいいです

参考URL:http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
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この回答へのお礼

返事が遅くなり申し訳ございません。
教えていただきありがとうございます。
近日中に確定申告に行ってきます。

お礼日時:2011/01/21 10:32

>主人の扶養に加入手続き中です…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)

それぞれ別物で認定要件も異なり、相互に連動するものではありません。
まあいずれにしても、医療費控除とは何の関係もありませんけど。

>このような場合、来年の確定申告時に、私の名前で、夫婦でかかった医療費控除を受ける事は…

それらの医療費は誰が払っていますか。
そもそも、医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っているだけです。
妻が払ったものを夫が申告すること、またその逆も、原則としてできません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm

ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
妻の預金から振り替えられているような場合は、夫にはまったく関係ありません。

>私の今年度の年収は約115万ほどです…

「所得」は 50万円。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
50万の 5%、25,000円を超える医療費を自分で払っていれば、医療費控除の対象になります。

>産婦人科の診察代は自費で支払っています。(主人の会社の保険に入る手続きをしている…

あとでさかのぼって保険診療と認められ還付される見通しなら、還付見込額を引き算した額のみしか医療費控除の対象になりません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120_qa.h …
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1124.htm

>予防接種の金額は分からない状態になっております…

次回行ったとき、あるいは電話ででも金額を聞いて引き算します。

>「診療費請求書兼領収書」には自費欄に、超音波検査の金額と合算で金額が記入されている…

聞いた額を引き算した旨をメモ書きします。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

返事が遅くなり申し訳ございません。
近日中に確定申告に行く予定です。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/01/21 10:34

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