都道府県穴埋めゲーム

終身生命保険の解約返戻金を受け取ったときかかる税金について質問があります。

500万円の返戻金だったとして、保険料負担者が妻50% 夫50%だった場合、

妻が受取れば、妻に所得税・夫に贈与税
夫が受取れば、夫に所得税・妻に贈与税 (それぞれ50%) かかることはわかりました。

しかし、保険会社に「振込みはどちらかお一人(契約者)に限ります。分けて支払うことは出来ません」と言われました。

仕方がないので、どちらかの口座に一旦振り込んでもらって、後で按分した場合
税務署は「都合上一旦口座を通しただけだ」と主張しても認めてはくれないのでしょうか?

また、認めてもらうには、なにか契約書のようなものがあれば認めて貰えたりするのでしょうか?

A 回答 (2件)

(Q)税務署は「都合上一旦口座を通しただけだ」と主張しても


認めてはくれないのでしょうか?
(A)認めてもらえません。

多くの方が混同しているのですが、
税法は、誰がどのような収入を得たのかという「結果」に対して課税します。
誰が収入を受取る権利があるのか、つまり、結果を決める「方法」に
ついては何も決めていません。
それを決めるのは、商法であり、保険業法、保険法です。

解約払戻金を受取る権利は、「契約者」だけにあります。
保険料を払ったのが、AとBの二人いるから、
権利をAとBに分ける……ということは、できません。
保険の権利を行使できるのは、現在の契約者だけです。
その権利を行使して、解約払戻金を受取ることができるのは、
「契約者」だけです。
税務は、その結果に対して、どのように課税するかを決めています。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。保険に入る前にもっと勉強しておくべきでした。
保険会社の担当者に言われるままに、契約してしまったことが失敗でした。

良い勉強になりました。

お礼日時:2010/12/27 16:46

>税務署は「都合上一旦口座を通しただけだ」と主張しても認めてはくれないの…



税務署は、そんな鬼ではありませんよ。

>認めてもらうには、なにか契約書のようなものがあれば…

契約書なんて大げさなものでなくて良いですから、家計簿とか日記帳など、日付の分かるものに記録を残しておきます。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!


おすすめ情報