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簡保保険貸付金を借りる時に死亡保険金受取人が母の名義になってるのですが、昨年母が亡くなり名義は母名義のままになってます。契約者は私名義ですので借りられますか?

A 回答 (2件)

契約者が貸付の対象です。


尚、旧簡易保険契約の場合、利用できる額にかなりの制限が。
これは全期前納払込みでも月掛の当月迄しか貸し出さない規定になっている為です。
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「契約者貸付」の名前の通り、利用できるのは、契約者だけです。


受取人は関係ありません。

なお、受取人が死亡されているなら、受取人の変更手続きをしてください。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2011/01/10 14:35

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