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アルバイトの面接で今まで高校生という理由で断られたので大学生と嘘をついたら、採用になりました。保険証のコピーを提出しないとだめなのですが、詳しく調べられるのでしょうか?
また生年月日を書き換えた場合などすぐにわかるのでしょうか?
それとこれらのことは犯罪ですか?

A 回答 (3件)

> アルバイトの面接で今まで高校生という理由で断られたので


通常、高校生は労働基準法の「年少者」と言うカテゴリーに該当するので、身体保護の観点から労働させることが許されている内容・範囲が制限されます。
その為、職種等によっては企業は高校生や中学生を雇いたがりません。
雇用契約を結ぶ前の段階では、労働基準法は年齢や身分による差別的取り扱いを禁止していないので致し方ありません。

> 大学生と嘘をついたら、採用になりました。
昭和20年代だったと思いますが、大卒者が「高学歴者を雇わない」といわれ続けた為に高卒と学歴を偽った後、学歴詐称が発覚した事により解雇されたのは労働基準法違法でないとする労働省からの通達が出ています。況や、学歴・年齢を実際よりも上で申告したら解雇されても文句は言えません。この場合、アルバイト先に『退職金またはそれに類する金員の給付規定』(退職金等)があったとしても、退職金等が支給されないことが多いです。

> 保険証のコピーを提出しないとだめなのですが、詳しく調べられるのでしょうか?
> また生年月日を書き換えた場合などすぐにわかるのでしょうか?
> それとこれらのことは犯罪ですか?
刑事罰は検察による公訴を受けて裁判所が決める事ですが、
1 保険証に印字されている生年月日の改竄は私文書偽造となります。
2 年齢及び学歴詐称することによって時給が本来より高く設定された場合、当人は意図していなくても詐欺となる可能性が高い。
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少なくとも氏名生年月日は確認されるでしょうから、その時点でアウトでしょう。


また、健康保険証の書き換えは、有印公文書偽造罪に該当します。
絶対にやめましょう。
というか、数字を重ねてコピーする程度ではすぐばれますね。
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はい、年齢詐称で即刻首になっても仕方有りません。


保険証の書き換えは完全に犯罪です。
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