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1年前に銀行内で1万円を拾いました。

窓口のお姉さんに申し出ると「警察に届ける」とのことでした。

で1年経ちましたが銀行から一切連絡がありません。
「持ち逃げ」したとしか考えられません。

このお金って私に所有権はないのでしょうか?
明日言いに行こうと思ってます。

民法の第何条で拾った人のものになるとかなんでしょうか?

ってそもそも私のお金になるのでしょうか?
解説をお願いいたします。

A 回答 (6件)

お姉さんの説明が間違ってましたね。


警察に届ける必要があるのは、公道上などの場合なだけで、銀行内など、施設内で落ちていたものは、
権利のある順番に並べると
(1)持ち主
(2)施設管理者(この場合銀行)
のものとなります。ですので、拾ったあなたには、なんの権利もありません。

もちろんそのまま持ち帰れば、犯罪ですし、警察に持って行っても受け取ってくれません。

この回答への補足

まじっすか?

超ショック!!

補足日時:2003/09/01 21:06
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落とし物については,民法のほか,「遺失物法」という法律があり,落とし物のことを「遺失物」と呼んでいます。


 落とし物を拾ったとき,お礼がもらえるというのは,一般常識のようですが,実はなかなか複雑です。

 まず,落とし物を拾った場合,5%以上20%以下の「報労金」をもらえることとなっています。

つまり持ち主がでてきたらあなたは大体1000円くらいもらえたはずです。

船や車・建物内(例えばJR構内等)で拾ったような場合は,それを看守者に24時間以内に渡さなければならず,また,報労金は折半することになります。

no,1さんの言うとうりです。

 したがって,ご質問の場合は,銀行と半分ずつの報労金をもらえることになります。

しかし、そのお姉さんが落とし主等に返還されてから,1か月経ってしまうと報労金を請求することができなくなってしまいます。
また
半年経っても落とし主が判らない場合は,届け出た人がもらえることになっています。

つまり銀行がパクってないかぎり(犯罪)あなたにお金が行くことはないようです。

その銀行は不親切すぎますね。
抗議くらい行ったほうがいいですよ。

この回答への補足

>半年経っても落とし主が判らない場合は,届け出た人がもらえることになっています。

ってことは私がもらえるんですか?
1年経ってもわかってないとすると。

補足日時:2003/09/01 21:09
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#1のものです。



#1の解答は誤りで
#2の回答が正解です。
どうも失礼しました。

この回答への補足

どう誤りでどういう答えが正しいのですか?
また、ではどうしてそのような答えを言ったのですか?

補足日時:2003/09/01 22:22
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私も以前銀行で財布を拾った事があります。


中身も見ないでそのまま窓口のお姉さんに渡しました。
連絡先を聞かれたので、一応教えましたが、
その日のうちに落とし主が、菓子折をもってみえました。

また、自分でも財布を落として、拾ってもらったことが
ありますが、警察に届けてると、拾い主のところにお礼に
行って、書類をもらわないと、警察で財布を受け取れない
しくみになってました。(お礼についても聞かれました)

ですから、警察に届けているなら、拾い主の方になんらかの連絡があるはずです。1年たってるとのことですが、
銀行に言うにも、拾った事実がわかるものがあるのかが
問題のような気がします。
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NO,2です



届けた人というのは、警察に届けた人のことです。
つまり銀行のお姉さんが、あなたの拾った一万円を警察に届けた場合、おこりうることは

1、持ち主が現れて、銀行(多分そのお姉さん)に報労金を払う

2、持ち主が現れず銀行(多分そのお姉さん)に全額渡される。

つまりどの場合もあなたにお金は入ってきません。

だって普通はNO,4さんのように連絡先を銀行側から聞かれるものですが、聞かれてないなら、あなたの存在は、警察、落とし主も知らないでしょう?
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民法についてはわかりませんが、遺失物法に基づいて申し上げます。



他の方がおっしゃるとおり、施設内の拾得物については一般人が拾得した場合(つまり今回の貴方)、拾得してから24時間以内に施設の管理者に届け出る必要があります。時間内の場合、拾得物の所有権、報労金を受け取る権利は拾得者(貴方)と施設の管理者(銀行であれば支店長或いは頭取。受け取ったお姉さんではありません)との折半になります。
一般人が施設内で拾得して届け出た遺失物は、施設管理者は2週間(確か)以内に警察に届け出る必要があります。この届出のとき、施設管理者は拾得者である貴方の氏名、住所等を警察に伝えます。
そして、警察において受理した日から6ヶ月と14日間保管しますが、その間に遺失者が現われた場合、拾得物は還付され、拾得者は遺失者に対して5~20%の報労金を請求することが出来ます。
遺失者が現われなかった場合は、拾得者(貴方と銀行)に所有権が移りますが、受け取ることができる期間は1ヶ月間です。

で、結論ですが、銀行側が貴方の連絡先等を聞かなかったのは明らかに銀行の落ち度でしょう。それでも銀行側がちゃんと警察に届出していて、名前のわからない一般人が拾得したことを伝えていれば、後日貴方のことがちゃんと確認できれば法律に則した権利が発生することでしょう。しかし、1年前のことであれば、いずれにせよ権利喪失しているでしょうね。
ちなみに、施設外の公道などで拾得した場合は、上記の権利は100%拾得者に発生します。施設内で拾得したものを拾得者が直接警察に届け出ても施設管理者と拾得者の折半になります。どこで拾ったのか警察で詳しく聞かれますからね。

参考になりましたでしょうか?。一度銀行に聞いてみてはどうでしょうか?。

この回答への補足

住所は伝えました。

でも連絡がないんですよ。

補足日時:2003/09/03 10:04
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