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友人から相談を受けたのですが、その友人が知人の車に後部座席に同乗していて下車するときドアを開けたら横を通過中の車に接触して事故になったそうです。警察に連絡して処理は終了しています。問題は知人の車が任意保険未加入であるということです。もちろん友人がその車が任意保険未加入とは知りませんでした。相手側から車の修理見積もり40万円と連絡来て話しあいしたいと言ってきているそうです。知人はドアを当てたのは友人だから40万の見積もりを友人に押しつけようとしています。しかし友人は未成年で支払うことなど不可能です。親が支払うことになるかもしれないでしょうが、無保険の車に乗ったのが不幸だったのでしょうか。
詳細が不足していて申し訳ないですが、友人が修理代を支払う義務があるのでしょうか?もしくは負担が軽くなるようなアドバイスがありましたらよろしくお願いします。
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
運転者が ドアを開けてもよいと 言う 権限があります
賠償義務は 運転者にあります 危ないから あけるな といえます
乗せてもらって いる人は 従わなければ なりません
こんな 例も 有ります 後ろから バイクが来て ドアーを開けたら
転倒して 手と足を骨折して 入院したことも あり
運転者は 罰則を受けました あけた人は 罰則はありません
No.6
- 回答日時:
道路交通法の第71条を見てください、基本的に運転者に全責任が有り同乗者には責任は無いが友人や知人の車に同乗してこのような事が起これば杓子定規にすればその後の付き合いなどにも影響します(この辺りは現実的な対応することに成るでしょう)
又相手が怪我でもしていれば人身事故扱いにも成ります(軽微な場合示談を速やかにすませようと痛いのを我慢していることも有ります)このような時に示談がさっさと出来なければ後からでも人身に変わることも有ります(運転者に掛かってきます)もちろん同乗者に免許が有ろうが無かろうが本来責任が無いのですから・・・・
No.5
- 回答日時:
>知人はドアを当てたのは友人だから40万の見積もりを友人に押しつけようと
日本の法律ではこの場合
運転者の過失が100パーセントです。
知人の過失はゼロです。
ですので
知人さんではなく運転者さんが全額を支払う義務があります。
教習所でも最初に習うと思いますよ。
No.4
- 回答日時:
>友人が修理代を支払う義務があるのでしょうか?
ドア開放事故は、ドアを開けた同乗者だけでなく、運転者にも責任が及びます。
運転者と同乗者による共同不法行為となりますので、被害者は運転者・同乗者の両方に対して、損害額の全額を賠償する権利を有します。ただし、運転者・同乗者のどちらか一方が請求額を全額支払った場合は、他方に対する損害賠償請求権は消滅します。
運転者は「ドアを開けたのは同乗者だから、同乗者に請求してくれ」と主張しても、法律上この主張は認められず、被害者側が法的手続きを取った場合、運転者は支払わざるを得ません。
もちろん、運転者と同乗者の間では、賠償金の負担割合という問題がありますが、これを被害者に主張することはできないのです。
ですから、どちらかが被害者に全額賠償してから当事者間の負担割合を決めて精算するか、賠償時までに負担割合を決めて賠償金を出し合うかのいずれかになります。
>負担が軽くなるようなアドバイスがありましたらよろしくお願いします
ドア開放事故の場合、事故状況によっては被害者側にも1~2割の過失が考えられますが、無保険の場合は事故状況とよく似た判例を自分で調べて、被害者側と交渉しなければなりませんから、被害者側が過失を認めるかどうかは微妙です。
調停・訴訟によって被害者の過失を争うこともできますが、手間と費用対効果を考えると、全過失を認める方が有利になるかもしれません。
同乗者と運転者の過失割合については、ドアを開けた際の状況のほか、同乗者の年齢・運転免許の有無・同乗経緯などが交渉材料です。
運転者が後方確認をし、同乗者に注意を促したにもかかわらず、ドアを開放して事故に至った場合では
、同乗者が責任がかなり重くなります。逆に、運転者が特段の注意喚起を行わなかった場合は、むしろ運転者の責任が重いとされるでしょう。
No.3
- 回答日時:
運転者は同乗者の行動に責任があります
同乗者に危険な行為を禁止させなければなりません
右側から降りようとしたのでしょう
運転者にかなりの責任があります
賠償は折半が妥当でしょう
No.2
- 回答日時:
双方に連帯責任があると思われます。
運転者はドアの開閉に関し、後続車がいないかどうかを
ミラー等で安全確認し、開閉の可否を指示する責任があります。
また友人(同乗者)も安全を確認する義務があるでしょう。
したがって、双方に連帯責任があるとなれば、相手から
請求を受けた人間がまず支払い、後日過失割合を話し合い
損害額を分担する事になるのでは?
法的には連帯責任の場合のは、自分の過失のみを支払う
事にはならず、請求を受けた側が一旦100%支払う
事になります。
No.1
- 回答日時:
実際、後方の確認をせずに、ドアを開けたのは、友人なので、払うのが普通と思います。
無保険の車に乗ったのが不幸だったとしか、言えないです。
友人の知人の車の修理代まで請求されてないだけ、マシかと思いますが・・・。
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