私(本人)は損害賠償訴訟の原告であり、準備書面用の草案を作成(かなりの仕事量です)して、代理人弁護士に渡しています。
将来、その判決による認定金額の収入を得ると、その所得区分は一時所得か雑所得となり、確定申告で、経費は計上できますが、草案作成(労務)の対価を計上することはできません。
そこで、これから私が個人事業主として税務署に登録し、私本人と個人事業主(私本人)との契約(草案の作成とその報酬)により、個人事業主として収入を得ることができるのでしょうか(事業所得として申告できるのでしょうか)?
法人を設立する必要があるのでしょうか?
要は、自分と自分との契約が成立するかどうかという問いかもしれません。
以上、よろしくお願いいたします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
個人事業主とあなたは同一ですから、無理ですね。
個人事業主だからといっても、事業主自身の労務を経費にすることはできませんから、見当違い名部分があるかもしれません。
法人であっても、税務署からすれば、法人の代表者の個人で行うべきものを、法人として請け負って代表者自ら業務を行えば、法人では認められないでしょうね。
さらに、草案といえども、法律関係の業務となることでしょう。法人として第三者的に行うとすれば、司法書士や弁護士資格を持った上での司法書士法人や弁護士法人でなければならないでしょう。
もちろん、本人自らが行う分には資格は不要ですが、労務を経費として計上するためには第三者依頼ですから難しいですよね。
税務署や税理士に確認すべきことだとは思いますが、損害賠償訴訟で得る賠償金額の性質によっては、所得税の課税対象外かもしれませんよ。
お金を得たら、すべてに税金がかかるとは限りませんからね。
No.2
- 回答日時:
「自分と自分との契約が成立するかどうか」
極めて単純に考えたらいかがでしょうか。
できません。
法人設立するという方法はあるでしょうが「机上の空論」ではないでしょうか。
設立費用、その後の管理、法人に対しての課税関係、申告書の作成、赤字であっても法人県民税等の均等割額の支払いなど、トータルで節税になるかどうかは不明です。
税金というもので世の中の仕組みが色々と「こうやったら節税できる」というスキームが入り込んでるようです。
知る限りですが、極めて専門的な知識をもっていてボーダーラインの見極めができるほどの知識がないと、節税対策にならないようです。節税はできたが、費用対効果だけでなく、ストレスが多すぎるという声もあります。
何千万円という税金が節税できるというなら別でしょうけど、これだけの行為をしてどれだけの額が節税できるのかという効果を知らないとできません。そして、それを知るために税理士等専門家に聞かなくても自分で計算できる程度のスペックをご自分がもってないと「いくら節税できますか?」という相談の報酬も発生してしまいます。
損害賠償請求により得た「金」が、一時所得か雑所得になるんですか?
事業にかかる損害賠償なら、事業所得です。
精神的な慰謝料なら一般には非課税です。
その点から確認されたらどうでしょうか。
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