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いくつか疑問がありまして、それを箇条書きにしました。
お付き合い願えればと思います。

『誰かがあなたの右の頬をうつならば、左の頬をも向けなさい。』

イエス・キリストは上のように言ったと伝えられています。
つまり、復讐してはならない。と

1、これは、どうしてそうなったのでしょうか?

2、また、復讐をするというのは悪に分類されるのでしょうか?
  仮に自分の子供が通り魔殺人にあったとき、復讐をしたり
  復讐心を抱いたりというのは悪事に分類されるのでしょうか?

3、1、2の疑問にたいして、確固たる解答があるとして、
  その解答を理解することは、無神論の立場にあっても可能でしょうか?

4、仏教の十悪のひとつに"瞋恚"がありますが、
  タイトルの件との関係性はあるのでしょうか?

以上、回答をお待ちしております。

A 回答 (2件)

http://blogpal.seesaa.net/article/15727016.html

ゲーム理論からのアプローチで、神はいなくても証明可能かもしれない。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2011/01/11 16:34

「復讐するは我にあり」という言葉をごぞんじですか?


第74回直木賞を受賞した佐木隆三の小説の名前でもありますが、実は、新約聖書(ローマ人への手紙・第12章第19節)に出てくる言葉で、その全文は「愛する者よ、自ら復讐するな、ただ神の怒りに任せまつれ。録(しる)して『主いい給う。復讐するは我にあり、我これを報いん』」
これは「悪に対して悪で報いてはならない。悪を行なった者に対する復讐は神がおこなう。」という意味です。

で、現在のわが国でも「強制行動」は民間人には原則許されません。私的復讐否定の原理があります。
たとえば殺人の被害者が「仇討ち」など私的復讐をすると、やはり社会を混乱させるからです。
刑罰の役割はいくつか指摘されていますが、ひとつが「応報の役割」、つまり被害者や遺族などに代わって国家が被害への復讐を行う、というものだといわれています。
つまり現在は神の役割を国家が果たしているわけです。
そういう意味で、無神論者にも理解可能と思います。

なお刑法の分野に限らず、私人間の財産権等に関する争い、つまり私法の分野でも、たとえ自分の権利確保のためであっても、自力救済は許されません。
あくまで裁判所に訴えでて権利を回復してもらうことが必要です。

「瞋恚」は人を恨む煩悩ですよね。仏教にはあまり詳しくないのでわかりませんが復讐禁止とはあまり関係ないのでは・・・。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

「愛する者よ、自ら復讐するな、ただ神の怒りに任せまつれ。
録(しる)して『主いい給う。復讐するは我にあり、我これを報いん』」

この記述については知っていました。

ここで、「神の怒りに任せまつれ。」とあるのは、
実際に復讐をする事を禁ずると同時に
復讐に心を腐らせることを止めなければならない
という意味も含まれると思っていて、
イエス・キリストに対する信仰があればそれが可能だと思えるのですが、
そうでない場合、誰が復讐をするのかということを考えていたんです。

国家というものに、クリスチャンがイエス・キリストに抱くような全幅の信頼を
置けるかという点で、無神論の立場だと精神的な安らぎを得る事は難しいかと思いますが、
「悪に対して悪で報いてはならない」という大原則を憶えておくと
この問題を俯瞰的に見る事が出来るかと思いました。

※瞋恚については、怒りの念と認識しています。
  しかし、自分も詳しくは知っていません。

ありがとうございます。

お礼日時:2011/01/11 16:33

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