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阪神タイガースとは全く関係の無い関東地方のとある県の方が
登録商標としてずいぶん経ちますが…特許庁の話題はとりあえず置いておきまして…
二つほど疑問があります。

千葉県の方の立場になったとして、
いざ『阪神優勝』と言う言葉を使った商品を売り出そう!と言うわけですが、
マスコミに散々叩かれているわけです。
報道の域を越え、『ズルイねぇ』と揶揄されてもいます。裁判をしていますがやっぱり球団サイド側ですね。
と言う事で多くの方は『阪神優勝関連商品』を全く買わなくなったとします。
当然そうなると在庫の山を抱えるわけですが…
との時、この方が『マスコミの偏った報道が悪い!』と言う事で訴えてたらテレビ局や新聞社等から賠償金を取る事は可能なのでしょうか?

もう1つ…
逆に、既に買ってしまった人が『阪神タイガースと関係ないなんて詐欺だ』と言って
この業者に返金と慰謝料を請求したら手に入れる事は可能なのでしょうか?
下らない事かもしれませんがよろしくお願いします。

A 回答 (3件)

1つめの「マスコミから賠償金をとれるかどうかについて」


不可能とは言いきれませんが、難しいと思われます。マスコミ報道が過熱してよっぽど根拠の無い誹謗中傷まで行われれば、賠償金は取りやすくなりますが、裁判次第なので、なんとも言えません。

2つめの「既に買ってしまった人の返金要求」ですが、購入者が購入時に販売員に対して、阪神タイガースグッズだから欲しい旨の意思表示をしていれば、返金を要求できる場合があります。契約動機に誤解がある場合に、これを無効にするには、予め動機を表示していることが要求されます。
詐欺であるとして損害賠償請求をする場合ですが、販売者側が球団公認のタイガースグッズであると勘違いさせるような行為を行っていた場合に限定されると思います。

この事件に関しては登録した人のずるいずるくないというよりも商標だけでなく特許や著作権を含む知的所有権制度という制度自体の矛盾が突かれただけのような気がします。
基本的に既得権益者の利権を守る為の制度なので、既得権益者でない人が利用しようとすると、大問題になるわけです。

この回答への補足

回答が多数になりそうなので速いとは思いますが閉め切らさせていただきます…
お礼は後付けですが全員に対し早々に書きます…

補足日時:2003/09/02 14:48
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この回答へのお礼

1番目はともかく2番目も結構難しいことなんだなぁと感じました。
言われてみれば確かにそうなんでしょうね…
後半部分が少々不明ですが
つまりは、阪神タイガースが商標登録すれば何の問題も無いのに、そうでない人が取ったから大問題になった…
と言う事で宜しいんですよね?…このあたりは自分で掘り下げようと思います…
回答ありがとうございました。

お礼日時:2003/09/03 11:27

まず、第一点「『阪神優勝関連商品』を全く買わなくなった」


場合についてですが、これは訴えてもどうしようもないでしょう。
マスコミが悪意をもって伝えたならともかく、
事実を伝えて賠償請求されたのでは困ります。

第二点、「既に買ってしまった人が…」については、
阪神タイガースと関係があると誤解させる状況であれば
返金(というより返品)を無条件でもとめることが
できると思います。
それ以前に、あの縦じまは登録していないでしょうから、
使用した時点で逆に訴えられそうな気がしますね。
(服のデザインなどの問題です)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
>マスコミが悪意をもって…
この立証は正直サラリーマン同士の言い争いを立憲するほど難しいでしょうね…
事実のみを報道しろとは言えませんけど『ワイドショー』と言う存在がなんだかなです…

>使用した時点で逆に訴えられそうな気がしますね。
これは苦しいかもしれません、あれはあくまで模様であると言えますし…
ですが、返品できそうなのでホッとしました。

ポイントが無い事をお許しください。

お礼日時:2003/09/03 11:15

 1つめの質問については、これはまず不可能です。


 たしかに報道に関しては行き過ぎの面もありますが、彼らは決して「行き過ぎた言葉遣い」はしていません。
 「行き過ぎだ」と感じるのは、あくまでマスコミの報道を見た側の主観なんです。
 もっとも、その「主観誘導」的な言葉を使ってるのも、かなりズルいっちゃズルいんですけどね。

 第一、その千葉の男性が訴えたとしても、「売る前にマーケティングもしないでナニやってんの」と失笑を買うのがオチです。

 2つ目の質問については、これは可能です。
 なので、千葉の男性は「阪神タイガースとは関係ありません」ということを何らかの形で消費者に知らせる必要があり、なおかつ、誤解を招くような商品を作ってはいけません。
 この知らせを怠らなかった場合、消費者は訴えることはできなくなります。
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この回答へのお礼

1)そうですね、彼らは『プロ』ですからね…
よほどのヘマはしないでしょうね。
仮にまずくなっても「『買うな』と呼びかけたのは○○氏だ』なぁんて言い出しそな予感も…
よくよく考えれば、政治家の人気不人気もマスコミ次第ですし、それを訴えた議員いませんしね…
せいぜいBROで恨み辛みを話す…が限度なんでしょうね…
2)それを聞いてホッとしました。
阪神タイガースを連想させる商品を作れば当然球団が黙ってないって事ですよね。
他が関連グッズを作ったり、新聞報道等で四文字に触れないように作れば良いんですよね。
スッキリしました。回答ありがとうございました。

お礼日時:2003/09/03 10:49

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