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通販で買った商品の代金を、コンビニなどで払える請求用紙で郵便局にて支払ったのですが、金額が38000くらいだったのに収入印紙が貼られませんでした。
これって局員の貼り忘れですかね?

コンビニなんかだと必ず貼られるので、あれ?と思いましたが局員が当たり前のように貼らずに領収書を返してきたのでこれでいいのかと思いましたがやはり不安になりまして。

お金はきちんと払ったので通販会社から再度請求されるとかはありませんよね?
なんだか不安です。
もう1度あの郵便局に行くべきでしょうか?

A 回答 (2件)

>局員が当たり前のように貼らずに領収書を返してきたのでこれでいいのかと思いましたがやはり不安になりまして。


それでいいのです。
郵便局(郵政公社)は印紙の非課税法人です。

>お金はきちんと払ったので通販会社から再度請求されるとかはありませんよね?
ありません。
たとえ仮に、印紙がが貼られるべきであった場合でも、印紙がなくても領収書の効力がなくなるわけではありません。
その書類を発行した者が印紙税法違反に問われるだけです。

>もう1度あの郵便局に行くべきでしょうか?
その必要ありません。
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 大丈夫。

請求は来ません。
 郵便局払いの場合印紙省略できるケースがあると思ったんだけど、それに該当するのかな。
 どっちにしても大丈夫ですよ。
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