
すみません、ご存じの方がいらっしゃれば、御教示お願いいたします。
自分は小さな医療機関の往診担当事務として勤務していますが、この度、保険医療機関として登録されている所在地とは違う場所(車で30~40分程度離れた場所)に「事務所」が移転することになりました。
自分の勤務医療機関は「歯科」のみ外来診療を行っており、医科は往診のみのクリニックとなっていますが、出入りしている施設へ点滴薬や注射薬などの医薬品と必要な医療器具を預け、必要時に医師の指示で施設NSに使用してもらっています。
今回の移転では「あくまでも医科の事務所のみ移転し、移転先を医療機関所在地としては申請しない」と経営サイドでは決めているとのことですが、これまで登録所在地に納品していただいていた医薬品や医療器具は「業者に打診し、医療機関としての登録所在地ではなく事務所に納品してもらうよう相談する」と上司は言っていますが、医療機関としての登録所在地以外の場所に医薬品・医療器具の納品をしていただく事は合法なのでしょうか?
違法なのであれば、自分の身を守るためにもそれなりの準備が必要と思い、薬事法等も参照しましたが、あまり良く分からず、皆様の知恵をお借りできればと思い質問致しました。
宜しくお願いいたします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
業態許可は、条件が2つあって、人(管理者)、場所(適合条件・広さとか環境とか)でそして、その(場所=住所)営業所ごとに受けるものです。
だから、その事務所で許可を受ければ問題はないですが、勝手に納品場所を動かすというのは許可されません。
確か、特例として、建物は別だが、隣接していて、倉庫として機能するような場合には、施設(必要な)の共有と
管理者が同一でもいいということになっていたと思いますが、まったく別ということでこの言い訳は通らない。
都合、元の医療機関としての場所と、納品場所と2つになるでしょう?
そういうことです。
そんなんでいいなら、管理者は一人でいくらでも兼任できることになるから。
まま、今回だけは特別に、あっちで大量に使うから、
あっちにもってきて・・・というようなサービス(違法)はしてくれるかもしれないですが、
常態としてあっちが納品先だとすると、そのあっち=事務所・倉庫機能は許可に合致する条件を備えてないわけです。
管理者と場所としての許可として。
だから、納品業者が嫌がるでしょうね。
もとから、業者のテリトリーなどが違うことにもなるので、どうでしょうか?
頼んでもしてくれないとおもいますよ。
普通は、その配送先住所での許可証のコピーを要求されますから。
業者も、無許可先に販売・納品することになるので。
事務所で「卸」の業許可でもとって、その医療機関に販売するというような一種トンネル的な流れでも作ればよろしいのでは?
そのためには事務所に管理者と、施設としての合致する条件が必要ということになりますが。
できないことではないでしょう。
とても分かりやすい回答をありがとうございました。
本当に助かりました。
やはり違法なのですね・・・
bekky1様からの回答を参考に、上司にもう一度かけあってみます。
こちらが勝手にリスクを背負うだけならともかく、業者さんにまで危ない橋を渡っていただくわけにもいきませんので・・・。
幹部側がきちんとした許可や申請をせずに危ない橋を渡るのであれば、巻き添えになる前に身の振り方を考えようと思います。
本当にありがとうございました。
心より御礼申し上げます。
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