プロが教えるわが家の防犯対策術!

会社再編の際の登記について、会社法を参照しているのですが、
自分で会社法で確認できた手続きを確かめたい場合、どこに問い合わせたらいいのでしょうか?
法務局に問い合わせすることになるのでしょうか。

また、平成23年7月に株式交換によって××株式会社が○○持株会社の傘下に入る場合、
××株式会社は株主が変わるだけで、××株式会社という名前のまま○○ホールディングスとは別の法人として存在することになるようにおもわれるのですが、よく、「○○ホールディングス ××株式会社」という表記がみられるのはなぜですか?

A 回答 (2件)

 お礼見ました。


 登記する社名を、商号といいます。
 弊社は「○○○×××株式会社」をもって一つの商号としています。(○○○が親会社の商号。「グループ」「ホールディングス」などは付けていません)
 ○○○(もしくは○○○ホールディングス)までを商号に含めるかどうかは、親会社に他の子会社の状況を聞いた上で、御社の定款で定めて下さい。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

tokaさん

お礼を申し上げるのも遅くなりましたが、ご回答いただきましてありがとうございました。

勤め先にて、新規の取引先が生じた場合や、既存の取引先に合併などの事態が起こった際に、法人格書類の確認などの業務を担当しており、会社法や登記について知りたいと思いました。

今回の件、おかげさまで疑問が解決し、今後の作業も理解したうえで進めることができそうです。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2011/02/08 19:54

1.登記の確認


 自社のことでも、法務局に行って登記簿謄本(現在事項全部証明書)をもらっておくことをお勧めします。
 確認もできるし、その後いろんな契約に使えます。

2.グループ表記
 おっしゃる通り、会社法で○○グループと呼ばなければならないなどという決めはありません。
 親会社の商号の使用については親会社内の規則によります。因みに私の勤務先の親会社では、持株比率が一定以上の子会社から申請があった場合、グループ商号の使用を許可できる旨定めています。
 業務上、グループの名を冠することがメリットになると思えば、親会社に商号使用許可の伺いを立てればよいです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

tokaさん

自身でも会社法の本などを読みまして、勉強中なのですが、簡潔にわかりやすいご回答をいただきまして本当にありがとうございます。

重ねてお尋ねしますが、
tokaさんの会社のように、関連会社にてグループ商号の使用が可能な場合、「○○ホールディングス××株式会社」として商業登記を行うのでしょうか??
また、社内外で発行する書類についても必ず親会社の名前を冠した形式のものを用いることになるのでしょうか??
その会社が契約当事者となる場合や、代理人として取引する場合も、いったんグループの名を冠することに決めたら、××株式会社ではなく、「○○ホールディングス××株式会社」と名乗ることになるのでしょうか??

次々にお尋ねしてしまい、恐縮ですが、何卒よろしくお願い申し上げます。

お礼日時:2011/01/23 21:20

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!