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沖縄市で起きた自衛隊員がプライベートで爆発物を扱っていて死亡した事件で、「被疑者死亡のまま書類送検する予定」と新聞に書いてありましたが、その後はどうなるのでしょう?
たしかに、犯罪が行われたなら、それを明確にする必要があると思いますが、被疑者は死亡しているので、裁判で有罪にして懲役とか判決しても何の意味もないですよね。
被疑者が死亡しているときは、書類送検した後、必ず不起訴になるのでしょうか?

A 回答 (1件)

「書類送検」ということについては、参考URLがとてもわかりやすく解説していますので、ご参考までに。


やはり被疑者死亡だと「物理的に起訴できない」から当然不起訴になるようですね。

参考URL:http://www.tolahouse.com/sos/musshu/imi.htm
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この回答へのお礼

被疑者死亡の場合は、不起訴になるのですね。

どうせ不起訴になるのだから、書類送検なんて手続はどうでもよいと思うのは私だけでしょうか?

お礼日時:2003/09/04 16:19

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