ビジネスのカテゴリにも質問させて頂いたのですが、
もしかしたら法律関係かも!?と思い、こちらにも質問させて頂いております。
私、某中小企業の幹部を行っております。
当社には何十年も前からお付き合いをさせて頂いている取引先があります。
しかし、その取引先の経営層が総変わりしたため、現在当社でやらしてもらっている業務を全て入札に架けることになりました。
もちろん当社も入札したのですが、他業者と比べ一次引き合いの入札金額が高いため二次引き合いには参加させることが出来ないと言われています。
それだけならまだしも、業者の総入れ替えは半年~一年以内に行うとまで言及されています。
昔からの取引で、そのような部分に関する契約を交わしている契約書などはないようです。
このように一方通行で理不尽な申し出にはただ従うしかないのでしょうか?
なにか、下請け法や公正取引などの面から、この状況で闘える手段はないでしょうか?
場合によっては100名以上の社員を失うことになってしまいます。本当にそれだけは避けたいんです。
どうか、知識のある方お知恵をお貸し下さいm(_ _)m
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
No.4です。
決して法律に詳しいわけではなく、実際の会社経営の中で得た断片的な知識だけですから、どこまでお役に立つか自信はありませんが・・・
個人の労働者の場合だと、不当解雇による地位保全仮処分の請求も出来ますが、法人同士の取引ですからあくまで「契約」に基づく法律行為の中での判断になると思うんです。
特に契約書のようなものは無いとのことですから、契約違反で相手を追及することは難しいでしょう。
ただそうは言っても、長年の継続的な取引があるにも拘らず、突然一方的に取引から排除するというのは、商道徳上あるいは道義上の問題点は無いとはいえませんね。
本来なら下請業者入れ替えにあたって、事前にその旨通告して一定の準備期間を置くくらいの配慮は求められるところですが、そのあたりはどうだったのでしょうか?
取引解消が分かった時点で、質問者さんの会社から「突然の取引解消は死活問題であり簡単に承諾しがたい。新しい体制整備まで○ヶ月程度の猶予期間が欲しい」というような申し入れをすべきだったかもしれませんが、これも今となっては苦しいですね。
たびたびありがとうございます。
取引先の経営陣が外資系に代わり、「安ければよい」という考えになっている模様です。
商道徳上あるいは道義上の問題点はあっても、そこに関して法では守ってくれなさそうですね。
No.7
- 回答日時:
理不尽に思うかもしれませんが仕方のない事です。
担当者が変わっただけで下請け業者が変わるなんてことは普通にありますから、経営者が変わって入札にも参加出来ないと言われても、それが発注者の方針なんだから交渉は出来ても文句は言えません!
まだ、入札に参加できるだけマシではないですか?
そもそも、長年の付き合いがあってお互いの事情もわかる間柄なのに最初の引き合いで却下される高値を提示すること自体おかしくないですか?
普通なら長年のノウハウから新規業者よりも有利なはずですよ!
現経営陣はそのような事からも取引業者の入れ替えを考えたのではないですか?
No.6
- 回答日時:
・何十年もお世話になった会社。
・突然の取引停止でなく、半年~一年以内の事前通告。
・業者の選定は入札。
・契約書がない。。
この状況で、理不尽と考え、取引先と闘う方法も模索している。
すみませんが、文面からでは質問者さんの方が理不尽です。
取引先は、おそらく、あまり経営状態がよろしくなく、
経営陣の入れ替え、コストダウンと、改革を実施し、
会社を必死で守ろうとしているのだと思います。
質問者さんの会社も、そういった努力が必要なのではないでしょうか?
こういう時代だからこそ、前を向かないといけないのではないでしょうか。
No.4
- 回答日時:
お困りのことですね。
すでに下請法(下請代金支払遅延等防止法)のことはご存知のようですが、この法律は親事業者が優越的な地位を利用し発注、受領、代金支払などで不当な要求をしないよう定めたものです。
公正な競争や妥当な価格で取引する以上、どの下請業者を選択するかは親事業者の自由です。
>このように一方通行で理不尽な申し出・・
とのことですが、何か契約書(紙でなくてもこれまでの口頭の約束も含み)のようなもので明確に約束していないのなら、一方的で理不尽とは言い切れないかもしれません。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
そうですか。下請法はあくまでも業務内における話なんですね。
ojisan-man様は法律に詳しいようなので、もしご存じだったらお聞きしたいのですが、今回のことで私が一番腑に落ちないのは、業者総入れ替えまでの期間が短いという部分です。
極端な話、期間に関する契約書が存在しない場合、来月突然下請けの会社を打ち切っても大企業には何もお咎めはないのでしょうか?
No.3
- 回答日時:
>昔からの取引で、そのような部分に関する契約を交わしている契約書などはないようです。
とはどのような契約書のことを指しているのでしょうか?
「あなたの会社しか取引しない」というような内容の契約書となると
そのような契約書自体、通常は聞いたことがありません。
また「業務の入れ替えの際には、いつまでに連絡をする」ということであれば
契約書がないとどうにもならないと思います。
今、時代は入札による取引が主流になります。
それは官公庁の業務を見てもわかりますね。
経営層が総変わりしたということは
経営状態が良くなかったための入れ替えということがわかります。
業務が順調にいっているのに、
経営層を総入れ替えするとことはまずありません。
そして次に行うことが、企業努力として
今まで行っていた独占的な取引を入札にし
少しでも条件のいいところを探します。
あなたの立場からすると一方的で理不尽に聞こえるかもしれませんが
それは企業として当たり前のことをしただけになります。
(向こうにも健全な経営を行うという使命がありますので)
言い方が悪いかもしれませんが
あなたの会社が潰れるか、向こうが潰れるかの違いです。
例え、このまま向こうの会社があなたの会社と
取引をして業績を悪化させても、向こうの会社が倒産します。
そうなると結果として、あなたの会社が
そのあおりで苦しい立場に立たされるのは
時間の問題のように思います。
向こうが企業努力として、入札で少しでも安く取引の出来る会社を探すのなら
あなたの会社も企業努力をして安く提供すること以外に
今回の問題の解決方法はないのではないでしょうか?
この回答への補足
回答有難うございます。
取引先の経営状態が悪いのは承知の上です。
当社はここ10年以上、毎年5%以上のコスト削減を提案して来ました。
と、こんな話をしても意味はないのですが、私が一番腑に落ちないのは、
業者の総入れ替えまでの期間が短いということです。
入札でよりよい業者を選出するのは当たり前のことだとは思いますが、それでは極端な話、来月でいきなり契約を打ち切られても公正取引法の観点から全く問題はないものなのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
公正取引法の観点から言いますと、独占取引やカルテル(談合)について
既定されており、入札方式に違法性はありません。
もし御社が他の入札業者と談合(相談)して不当に入札価格をつり上げようと
したら、それは入札する側の違法です。
また、下請けに「〇円で売れ」と指示したらそれは取引先の違法です。
今回の入札方式はまったく適正です。
>このように一方通行で理不尽な申し出にはただ従うしかないのでしょうか?
理不尽とは思いません。
100名の従業員を路頭に迷わす責任は経営幹部にあると思います。
ピンチのときこそ新規販路を開拓するために経営幹部がどぶ板営業に走り回り、
下請けから脱却し、さらなる成長を目指すときではありませんか?
この回答への補足
回答ありがとうございます。
入札でよりよい取引先を見つけるというのはもちろん当たり前のことと承知しています。
ただ、新しい取引先との入れ替えに関して公正取引法では期間というものは関係ないものなのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
あまり詳しいことはありませんが、「入札」で業務委託会社の変更は「違法性」はないとおもいます。
毎年、入札で「1年間」の業務委託をしている企業もあります。
>このように一方通行で理不尽な申し出にはただ従うしかないのでしょうか?
これは「理不尽」にはならないと・・・
相手会社も「経営方針」を変更しているだけですから・・
この回答への補足
回答ありがとうございます。
今まで数十年付き合いがあって、突然十分な期間も持たずに、
「あっちのほうが安いから」
という理由だけで捨てられるというのが我慢ならないんですが、どうしようもないんですかね。
それじゃあ、下請け法なんてあっても最終的には契約自体を切ってしまえば何も意味をなさない物なんですね。
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