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運転者は任意保険未加入の外国人(ナイジェリア人)。この場合当然ながら自賠責保険での修理は出来ません。運転者は毎月少しずつでも支払うと言ってますが果たして最後まで払い終える保証なんて何処にもありませんし、まだ見積もりは出来ていませんが事故車はひっくり返り建物角(玄関)の柱が完全に折れてしまって居るほどの状況ですから高額な見積もりが出ることは想像するに難しく有りません。結局のところ泣き寝入りって事になるのでしょうか? 事故当時の状況は仕事の夜勤明けからの帰宅途中だそうです。この場合勤務先の会社に対し通勤災害、又は会社に対し修理代金のローン保証等を求める等、なにか良い方法はないものでしょうか?宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

こんにちわ。


火災保険があり、車両の衝突が担保されている内容ならそちらに請求しましょう。
担保範囲に含まれていれば、たとえ相手がわかっていても火災保険からでます。

ただし、求償権は譲れ、という事になりますので、加害者の情報は保険会社に教えてあげましょう。

過去の経験談です。
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補足します



火災保険から出ると言われてますが、保険会社は相手がわからない当て逃げなら出しますが
相手が分かる状況なら出さないでしょうね
あくまで、賠償責任は加害者にありますから

相手が支払い能力なく、修理のお金を出せない状況なら、また変わってくるでしょう
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>これは会社にとって不利な話でしょうか?



先の回答の(3)のケースで、同僚を送迎することがよくあり、会社がそれを承認又は黙認しているのであれば、不利な材料になります。
しかし、あくまで加害者の会社の就業規則や通勤車両の使用状況によります。たとえ、加害者が同僚を日常的に送迎しており、会社がそれを黙認していても、たとえば就業規則で通勤車両の社用使用を禁じていたり、自家用車通勤申請書に「自動車事故、車輌損害などは一切本人において解決いたします」などの文言で会社への影響が及ばないような手段を講じていると、会社の賠償責任を問うのは困難です。

火災保険は、普通、火災のほか、破裂・爆発、落雷、車両・航空機等の衝突、盗難などが保障範囲のはずです。約款または保険会社(代理店ではなく)で確認されたのでしょうか。
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通勤途上の事故の場合、会社は使用者責任(民法715条)、運行供用者責任(自賠法3条、人身事故に限る)に基づく損害賠償責任を負わされるかどうかが問題となります。



裁判所では、両責任ともに共通して、社用使用の有無が大きな要素とされています。

(1)従業員がマイカーを通勤以外の社用には一切使用せず、会社も業務への使用を禁止しているような場合は、たとえ会社が駐車場所を提供しているような場合でも、会社は従業員の通勤車の事故に関し原則として責任を負わないことになります(東京地判昭和40・3・3、東京地判昭和42・11・29)。

(2)会社が従業員の通勤車を積極的に提供させ、業務に使用させている場合(提供的社用使用)には、会社も責任を負わされることになるのが一般的です(大阪地判昭和42・6・30等)。

(3)上記の中間にあたる従業員が個人的な考えに基づき通勤車を社用に使用している場合(便宜的社用使用)には一概に決することは困難であり、通勤車と会社業務との関連性が密接かどうかによって、会社が責任を負うか否かをケースごとに判断するしかないと考えられています。
具体的には、社用使用の継続性の有無、会社が日頃から社用使用を承認又は黙認していたかどうか、会社が通勤車につき便宜(ガソリン代・維持費・保管場所等)を供与していたか等の事情を総合して、責任の有無が決められることになります。

なお、上記(2)(3)の場合には、業務に使用中かどうかは外形を基準として判断されることになりますので、通勤中や社用運転中以外でなく、昼休み時間中や日曜に通勤車を私用運転していた際の事故であったにもかかわらず、会社の責任が認められた判例(横浜地判昭和43・12・14、松江地判昭和43・2・26)もあります。

以上のように、通勤車の社用使用に関し裁判所は会社側に厳しい責任を負わせるという傾向があります。

よって、会社としては、日頃から従業員の通勤車につき公私の別を明確にすることにより、会社に無用の責任が及ばぬよう就業規則を整備する等の注意をしているはずです。

加害者の会社の就業規則や加害自動車の社用使用の実態を確認して対応する必要がありますから、弁護士に依頼して対応する方がよいでしょう。

なお、質問者様が住宅総合保険や火災保険に加入されていれば、車両衝突は保険金支払いの対象になります。加入先の保険会社にも相談しましょう。

この回答への補足

早速のご回答有難うございます。ひとつ補足なのですが運転者は帰宅途中で且つ同僚(日本人)を送って行く途中で(私の家はその同僚家と150M程)。その同僚を送って行く必要がなければ今回の事故もなかったはずです。これは会社にとって不利な話でしょうか?なんだか会社の就業規則等いろいろと確認する事がありそうで素人には難しい案件なのですね。なんだか気が重くなります。後、火災保険の件ですが保険には加入しているのですがあくまでも火災に対しての被害にのみ対応したタイプですので今回の件は残念ですが当てはまりません。

補足日時:2011/01/21 11:50
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