

No.2ベストアンサー
- 回答日時:
基本的に、生命保険の給付金は、指定された受取人の固有財産であって、遺産相続の対象とはなりません。
ただし、遺産相続分に対して、生命保険金が割合としてあまりに高い、つまり不公平である場合には、「特別受益」としてみなされる判例もあります。
特別受益というのは相続財産以外に生活資本などの目的として贈与されたもののことです。
例えば住宅購入資金を親から生前贈与されていた場合、これは特別受益となり、相続財産に含めなければなりません。
生命保険については基本的には相続財産ではありませんが、裁判では特別受益とみなされる場合があるということです。
特に質問者さまの場合、相続財産の1000万の同額の生命保険金ですよね。5割という数字は大きすぎます。
ちなみに生命保険については、受取人が言わなければ知られることはないと思いますが、弟さんがその事実を知った時に、異議申し立てする可能性はあると思います。
この回答へのお礼
お礼日時:2011/01/22 22:55
詳しく教えて頂きましてありがとうございました。
相続では色々なケースが考えられ勉強になりました。
特別受益という言葉をもう一度勉強したいと思います。
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