No.1
- 回答日時:
年金も、夫の会社から、離脱して、貴方の就職先の年金に加入されるわけです。
その履歴を、年金の庁舎が、把握しているのです。それで、行方不明100万人、とう、例の事件が
起こったわけです。
最近は、半年後とに、年金庁舎から、はがきとか、多分くるとおおうので、すくなくても、1年に
一回はくるので、履歴や、払った額、回数が正しいかを、ご自分でチェックするようになっています。
ご回答ありがとうございます。
もう一つ聞きたいですが
離脱の時期はいつになるでしょうか?
自分の会社の年金手続きをしてから夫のほうから離脱しますよね?
No.2
- 回答日時:
こんにちは。
私は、年金関係の仕事をしていた者です。お手元に、年金手帳をお持ちですか?
お持ちでしたら、今度正社員になる会社に提出することになると思います。
会社が、「この人が、新たに厚生年金に加わりました」という届け出をするのですが、
それと同時に、ご主人の扶養を外す届けもしてくれるはずです。
今は「第三号被保険者」といって、扶養される立場で年金に加入している状態です。
今後会社が保険料を納めるにあたって、この「第三号」を外すことになります。
なので、扶養に入っている保険から脱退(正しくは脱退ではありません。第三号でなくなるだけです)
するための手続きは、会社がしてくれると思います。
(必要書類を書くのは自分であっても、提出は会社経由です)
二重に加入する(二重に保険料を納める)ことはできないのです。
こんなことはないとは思いますが、
会社がもし「第三号ではなくなる手続きを自分でしてください」と言ってきたならば、
市役所に年金手帳を持参して「第三号ではなくなる(なくなった)ので、種別変更してください」と
申し出てください。
納める保険料については、さかのぼって処理してもらえるので、
「大至急手続きしなくては!」と焦る必要はありません。
なるべく早いうちに行けば良い程度です。
この回答への補足
ご回答、ありがとうございます。
万が一のとき、自分で市役所へ行く必要があるとしたら年金手帳だけでいいのですか?
ほかにはたとえば、就職先の就職証明書とか要らないですか?
No.3
- 回答日時:
すみません。
補足です。>今後会社が保険料を納めるにあたって
厚生年金保険料のことを指します。
一般の生命保険と混同してしまいますね・・・
分かりづらい表現で申し訳ありませんでした。
年金も、納めるお金を「保険料」と表現します。
企業年金(会社が独自に設立した年金)については、「掛金」と表現します。
>なので、扶養に入っている保険から脱退
これも、厚生年金保険を指します。
一般の生保ではありません。
すでに書かせてもらったとおりですが、脱退ではありません。
種別が変わるだけで、記録は一続きに管理されています。
厚生年金に加入していた期間についても、続いてカウントされます。
何度も失礼しました。
分かりづらい説明ですが、お分かりいただけたら幸いです。
No.4
- 回答日時:
あなたは結婚して、ご主人の健康保険で被扶養者になっていましたか?
つまり、健康保険でご主人に扶養されていましたか?
もし、健康保険でご主人から扶養されていたとすると、同時に、国民年金第3号被保険者の届け出をしていたと思います。
このときは、国民年金には加入している扱いなのですが、あなた自身は国民年金保険料を納める必要はありません。
ひょっとして、そのような扱いにはしてありませんでしたか?
このようなとき、一般に年収が130万円以上になると、フリーターやパートの場合、勤め先の社会保険に入れなかったときには、ご主人の健康保険での扶養からも抜けて、あなたは、自分で国民年金保険料を納めたり(国民年金第1号被保険者といいます)、自分で国民健康保険に加入したりしなければなりませんが、そうしてはなかったのですね?
もし、国民年金第3号被保険者だったのでしたら、あなたが正社員として就職して職場の社会保険に入れば、厚生年金保険に入ることになりますが、その時点で、自動的に、国民年金第2号被保険者という区分に変わります(第3号ではなくなりますし、第1号でもありません)。
厚生年金保険料を納めることによって、国民年金保険料を納め続けるものと見なされます。
第3号ではなくなりましたよ、という手続きは特に必要ないので、会社のほうで厚生年金保険の手続きをしていただくだけで大丈夫ですよ。
この回答への補足
おしゃった通り,今は扶養になっています。
回答を見ていったら,入社したら自分自身は別に特別なことをしなくてもいいのですよね?
No.5さんとの回答はちょっと違いますがNo.5さんの回答を見たら年金帳を会社に提出する必要があると書いてありますが~~
どっちが正しいかが分からないですが~~
No.5
- 回答日時:
>家族として年金を加入
文面から推測して今までは国民年金に加入(たぶん第3号被保険者・・・扶養されてるサラリーマンの妻など)している方だとして答えますね。
いままでの国民年金に加入するために使った、基礎年金番号といって4桁―6桁 (○○○○―○○○○○○) 合計10桁の番号が載った青色の年金手帳 または 基礎年金番号通知書という社会保険庁名での番号のお知らせのいずれかはお持ちですか?
この年金手帳もしくは通知書を会社に提出することになっています、会社がその基礎年金番号で新たに厚生年金の加入手続きを行います。 その加入手続きより自動的に国民年金から厚生年金に切り替わります。
つまり特別に脱退の手続きは必要ありません。
ポイントは今までの基礎年金番号で厚生年金加入手続きをする事です。
(逆に、退職したときには自分で国民年金の加入手続きは必要ですが・・)
なお健康保険はご自分の健康保険証が手元に来たら、いままでの保険証を返す手続きが必要です。
> 保険のほうは調べたら就職先から就職に関する手続きを持って、夫の会社に提出したら退出できますが
たぶんご主人の健康保険の被扶養者なのですね。
No.6
- 回答日時:
蛇足ですが、昭和49年11月以降平成8年までに公的年金制度に加入した人の場合は、年金手帳の色がオレンジ色です。
つまり、必ずしも「青色の年金手帳」とは限りません。
また、平成9年1月以降、基礎年金番号が導入され、このときに、年金手帳の色が青色に統一されるとともに、年金手帳に基礎年金番号が印字され、国民年金・厚生年金保険・共済組合で共通となりました。
なお、このとき、従前のオレンジ色の年金手帳を持つ人には、基礎年金番号が印字された「基礎年金番号通知書」が発行されています。
このようなこと(年金手帳の色が違う理由、基礎年金番号通知書の意味)は意外な盲点なので、回答者(特に「プロ」を名乗るなら)もしっかり説明すべきだと思いますし、また、知っておいて損はないでしょう。
この基礎年金番号を用いて、公的年金制度に係る手続きを統合しています。
したがって、「質問者さんが手続きを行なうときには、まず、この番号を確認して下さいね」ということになり、これを新しい就職先に伝えて厚生年金保険加入の手続きをすることによって、年金の手続き(それまでの第3号被保険者から、第2号被保険者への変更)が完了することになります。
この回答への補足
ご回答、ありがとうございます。
ほかの回答者と違うところがあるので質問させていただきます。
No.5さんの回答を見たら年金帳を私の会社に提出する必要がありますが
こちらでは年金帳に書いてある番号を就職先に伝えて済むと違う回答ですが
どちらが正しいでしょうか?
No.7
- 回答日時:
あなたが就職すると、会社は「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」というものを、年金事務所に送ることになっています。
この届書に、基礎年金番号が記されることになっています。
( http://www4.sia.go.jp/sinsei/iryo/format/08.pdf )
早い話が「基礎年金番号さえわかれば大丈夫」ということ。
最低限、メモ書きでも何でもいいので、基礎年金番号を間違いなく会社に伝えさえすれば可で、私は実際に、そのようにして教えていただいた番号を元に、人事担当者としてさっさと処理していましたよ。
No.8ベストアンサー
- 回答日時:
回答7が少し説明不足だったので、もうちょっと補足します。
言いたかったのは、最低限「会社に正しい基礎年金番号を伝える」ということなのですが、その前提として、会社は年金手帳又は基礎年金番号通知書のどちらかで番号を確認する必要があるので、どちらかを会社に出します。
会社のほうは、わざわざ年金手帳を添えて届書を年金事務所などに送る必要はないので(下記のお知らせが根拠)、会社に番号を伝えたら、すぐに年金手帳を返してもらうと良いと思います。
(これこれこういうお知らせが出ているんですが‥‥と示すと、説得力があるかもしれません。)
根拠は以下のURLのとおりです。
平成18年10月1日から、資格取得届等の届書に年金手帳等の添付が不要に
http://www.sia.go.jp/topics/2006/n0926.html
No.9
- 回答日時:
要は、こういうことです。
就職したとき ‥‥ 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届 を会社が作って、会社が年金事務所や協会けんぽ(又は健保組合など)に届け出る
(「会社が届け出るとき、あなたの年金手帳や基礎年金番号通知書まで一緒に送る必要はない」ということ)
このときに、基礎年金番号がこの取得届に書かれなければならないので、会社は番号を確認する必要があるわけですね。
確認する手段は、以下のどれかですから、就職したときは、どれか1つを会社に示せばOKです。
これが答えですよ。
1 年金手帳
2 基礎年金番号通知書
3 1や2が出せないときは、最低限、正しい基礎年金番号を記したメモ書きなど
No.10
- 回答日時:
NO.5です。
まさに「蛇足」の説明が多く訳が分からなくなっていますね。
今まで国民年金に加入していた際の基礎年金番号をよく確認して、その基礎年金番号が書かれているもの(年金手帳でも、通知書でも)を会社に提示することにより、正しい貴方の基礎年金番号で厚生年金の加入手続きをとって貰えば、国民年金の脱退(喪失)手続きは必要ありません。
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