プロが教えるわが家の防犯対策術!

医療費控除のことでお伺いします。

保険会社と健康保険組合からおりた手術給付金のほうが、手術代より多い場合なのですが、
明細書への記入や領収書の添付は不要ですか?
又術前術後に診察などに支払った医療費は、医療費控除対象になりますか?


(1)病院 ××治療を受ける (医療費10万円)
(2)病院 ○○治療を受ける (医療費10万円)
(3)病院 △△診察検査を受ける (医療費5万円)  
(4)病院 △△の手術/入院する(医療費15万円) 保険会社・健康保険組合から合わせて入院・手術給付金30万円もらう 。

この場合、
(1)(10万円)+(2)(10万円)+(3)(5万円)-補てん金額0円=25万円
の申告で大丈夫でしょうか?
(4)は明細l書記入や領収書の添付は不要で大丈夫かどうか心配になりまして質問させていただきました。

お手数をおかけしますが、よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

一つの治療に対しての治療費に対して保険金を受け取ったら、その治療費から差し引きます。


その他の治療費は、そのまま医療費とします。

ご質問の場合には、(1)+(2)の合計である20万円が医療費控除額(足きり金額前の額)です。
(3)については、医療費5万円、補填された額15万円、差し引きゼロ円という記入の仕方をします。
これは、税務署でくれる封筒でも、EーTAX利用でも同様です。
書かなくても良いわけで、添付も不要でしょう。

領収書の合計ー保険で補填された額が医療費控除の対象であると思ってる方が多いようです。
誤りです。

下記サイトの3(1)注書を参照ください。

参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
    • good
    • 3
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
サイトとても参考になりました。

お礼日時:2011/01/25 10:19

>(1)(10万円)+(2)(10万円)+(3)(5万円)-補てん金額0円=25万円


の申告で大丈夫でしょうか?
大丈夫です。

>(4)は明細l書記入や領収書の添付は不要で大丈夫かどうか心配になりまして質問させていただきました。
その医療費分は控除対象にはならないので、特に記入する必要ありません。
    • good
    • 8
この回答へのお礼

明確なご回答ありがとうございました。
すっきりいたしました。

お礼日時:2011/01/25 10:18

受け取った保険金も申告では?なかったかな???



保険金が、治療費の総額を上回った場合、還付は0円だと思いました・・・
保険金は、マイナスした記憶があります
    • good
    • 2
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
参考にさせて頂きます。

お礼日時:2011/01/25 10:15

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!