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収入が雑・その他と一時だけがあります(サラリーマンではないので
それら以外の収入はありません。)

おのおの必要経費を除いた所得は、
雑・その他は20万円以下、
一時は申告の必要があります。

この場合の申告すべき所得金額に雑・その他を加える必要が
ありますか?

A 回答 (2件)

20万円という数字は所得税法第121条に出てくる「確定申告不要の額」だと思います。


条文を読むとわかりますが、この規定は
「サラリーマンで年末調整を受けてる人が、20万円以下の所得があっても、あえて申告せんでもええでよ」という規定です。
ご質問者はサラリーマンではないとの事ですので、この規定は無関係です。
全ての収入を計算し、確定申告書を仮作成して「納める税金」がある場合には、確定申告義務があります。
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こんにちは。



この場合は、申告する必要があります。

申告書を提出する場合、すべての所得を載せないといけません。

雑・その他の所得で、20万円以下の場合は申告する必要がありませんが、
これは、申告書の提出するかどうかの判定になります。
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