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個人事業で輸入雑貨の卸と小売り(ネットで販売)を始めました。 口コミで拡がるようにと考え、購入していただいた個人のお客さまに、「友達が半額で買える券(番号とか)をお付けし、友達が購入したら紹介者にも半額券が届く」 という特典を考えたのですが、禁止された販売方法にひっかかったりしませんでしょうか。詳しいかたに教えていただけるとありがたいのですが・・・
ご意見などもいただけると大変たすかります。よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

抽選によらずに値引きする場合は景表法にはひっかからないですよ。




(参考)

http://www.caa.go.jp/representation/keihyo/qa/ke …
http://www.caa.go.jp/representation/keihyo/qa/ke …

http://antitrust.main.jp/Body/PreRepresentation_ …


不当廉売(ダンピング)の点も、この程度ではなりません。

不当廉売というのは、(1)正当な理由がないのに,商品又は役務をその供給に要する費用を著しく下回る対価で継続して供給することであつて,他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがあるもの、又は、(2)不当に商品又は役務を低い対価で供給し,他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがあること、を意味します。(独禁法と公正取引委員会の告示)


正直、個人事業者が半額割引をすることにより、「他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがある」とはいえませんので、不当廉売には当たりません。
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この回答へのお礼

ご教示ありがとうございました。感謝します!

お礼日時:2011/01/25 15:20

景品表示法に引っかかる場合があります。

(金額によって)

消費者庁のホームページをご確認下さい。

http://www.caa.go.jp/representation/index.html

多分下の 一般懸賞に該当すると思います。
http://www.caa.go.jp/representation/pdf/091210pr …
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この回答へのお礼

とても勉強になりました。

「抽選で」にすると、一般懸賞に該当する訳ですね?

「購入者全員にもれなく」であれば総付景品に該当し、
●自店又は自店と他店で共通して使用できる割引券
●開店披露、創業記念等で提供される物品・サービス  には景品規制が適用されない、
ということは創業に伴って割引券をお付けするのであれば大丈夫そうですね。

ご指導ありがとうございます。

お礼日時:2011/01/25 11:49

割引券を付けるのは良いが半額券は過大景品に相当しないか?


いわゆるダンピング
あなたの方法なら半額でも儲けがある品物を倍額で販売していると思う
全員ではなく抽選とかにすれば良いんじゃないかな
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

実際には手間代のほうが高くつくのでどうしようかと考えたのですが、お得意様づくりのため、どうせならインパクトのある「半額」を期間を決めて実施しようと考えておりました。
「もともと暴利な商品」と、とられてしまったら元も子もないですね^^

ご意見ありがとうございました!

お礼日時:2011/01/25 11:03

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