No.4ベストアンサー
- 回答日時:
氏の変更ぐらい個人の自由にさせても良いのでは,という考えもあろうかと思われますが,あまり軽々しく変更されてしまうと取引の安全や社会生活に混乱をきたすという理由で,「やむを得ない事由」があるときに限って家庭裁判所の許可がされ,その上ではじめて変更できるものとされています。
したがって,書いておられるように「単に旧姓に戻りたい」というだけでは難しいです。
裁判所では,「氏を変更しなければならないやむを得ない事由があること」が許可の実質的な要件としています。
「やむを得ない事由」の具体的な内容についての明確な基準というものはありませんが,実務的には,その氏の使用が社会生活上重大な支障をもたらすものであったり,本人に苦痛を与えるといったものという場合とされていて,名前の変更よりも一般社会与える影響が大きいことから難しくなっています。
ただ,あなたの場合のような離婚による復氏については,その基準をある程度緩和するべきではないかという考えもあることはあります。しかし,「単に旧姓に戻りたい」というだけでは不十分で,何らかの「やむを得ない事情」が必要です。そういう事情を持って裁判所に相談されることをお勧めします。
No.3
- 回答日時:
直接的な回答ではありませんが、お住まいの市町村役場の戸籍担当者に問い合わせては如何でしょうか?
ご参考まで。
No.2
- 回答日時:
離婚時に旧姓に戻さなかったのは、戸籍法第77条の2の届け出をあわせてしたのだと思います。
この届け出は離婚後3ヶ月以内ならいつでもすることができます。もちろん同時でもかまいません。
後から届け出た場合、一度旧姓に戻って再度婚姻中の姓に戻る事になります。
しかし、一度この届け出をしてしまった場合、戸籍法の範疇で婚姻中の姓に戻すことはできません。
従ってこの場合は、通常の氏の変更と同じように、裁判所に行って氏を変更する許可を得なくては
いけません。普通は氏の変更については、名の変更に比べても許可がでる可能性は非常に低いらしい
のですが、ゼロではありません。また、このケースの場合、今までと全然関係ない氏に変えたい、と
いう場合より可能性は高いようです。現に私が戸籍事務をやっていた3年間で1件の届け出がありました。
ぜひ、裁判所に相談してみてください。
No.1
- 回答日時:
この回答への補足
早速のレスありがとうございます
「氏の変更許可の審判申立」は例えば単に旧姓に戻りたいからという
理由でも可能なのでしょうか?
また、離婚してから1年以内とか期限はあるのですか?
子供の氏も母親が戻すからと言うような理由で変更出来るのでしょうか?
よろしくお願いします
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度々の回答ありがとうございま...
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