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交通違反で赤切符のお世話になった者です。
違反後の処分がイレギュラーな順になっているため、理由が分かる方いらっしゃれば
教えてください。

webで調べる限り、
【交通違反→1ヶ月程度で検察/略式裁判へ出頭命令→更に1ヶ月程度で聴聞会(任意/処分決定)】という流れだと理解しておりますが、

私の場合、
【違反→3週間後に聴聞会/免停の案内状】 
となっており、検察からの出頭命令は未だ来ておりません。

自業自得のことであり、こちらで質問するのもお恥ずかしい話ですが、
何か今後の処分が特殊になり、周囲に更に迷惑をかけてしまうのではと恐々としております。イレギュラーな処分順になっている理由をご存知の方いらっしゃれば教えてください。

尚、私はこれまで無事故無違反、今回の違反場所は東海圏で、居住地と同じ県で違反を犯しました。(県詳細は控えさせてください)

よろしくお願いします

A 回答 (2件)

行政処分は公安委員会


刑事処分は検察庁
管轄が違います
お互いに関連はないのです

裁判でで有罪になっても行政処分がないこともあります
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございました。

おかげで変なことを考えず、呼び出しを待てます。

一番早く回答をいただけたのでベストアンサーにさせていただきました。

お礼日時:2011/01/26 16:02

交通違反の赤切符における処罰は、



刑事処分(罰金懲役)と行政処分(免停)の2つですが、
全く別のモノですし、
どちらが先というモノはありません。

検察庁からの呼び出しから聴取、異義が無ければ裁判に回され、
罰金なり懲役なりの判決。

行政処分は行政処分課からの呼び出し(免許センター等)
長期免停(90日以上)対象者が聴聞会で意見を言える。
免停に突入し途中で2日間の講習を受けて免停期間の短縮45日を獲得出来ます。

検察が先か、行政処分課が先かそのときによって違います。
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この回答へのお礼

わかりやすいご説明ありがとうございました。

懲役の可能性があるのが極めて恐ろしいですが、
反省の意を伝え、罰金刑にしていただけるように自省します。

お礼日時:2011/01/26 16:04

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