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興信所をつけられました。自宅での入浴シーンを隠し撮りされていたようです。でもそれって、違法なのではないですか?訴えるなら、依頼者ですか?興信所ですか?

A 回答 (2件)

さて、まずは事実であればその事実を行なった「人」です。


興信所の人トイウコトになります。
興信所の業務で行なったのであればその後興信所が相手になります。
依頼者が分かるわけないのに依頼者を訴えることはできないでしょう。

 興信所の社員(職員)が興味で隠し撮りをしていた可能性もありますので。

ところで推測でものごとを考えないよう。「・・・されていたようです」って推測では?。
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この回答へのお礼

依頼者はわかっています。報告書の一部に目を通したので、興信所名もわかっています。
ただ、あとから映像もあるとほのめかされました。
尾行は違法じゃないのすから、仕方ないとしても、入浴映像があるとしたら違法なのではないかと思ったのです。
ありがとうございます。

お礼日時:2011/01/28 10:39

興信所であっても、そのようなことをすれば法に抵触することでしょう。


興信所に特別に許されるようなことは、無いはずです。

状況によっては、住居不法侵入や盗撮などで、立派な犯罪でしょうね。

ただ、興信所もプロです。プロが犯罪行為をするとなれば、プロなりに証拠は残さないでしょう。
証拠があっても、どの程度立証できるかもわかりません。

警察へ相談したり、可能であれば被害届を出すなどをして、あなたのお住まいの付近を見回り強化してもらう防衛措置を考えた方がよいでしょう。
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この回答へのお礼

興信所の調査報告書の一部が手元にあるので、日付が確定すれば興信所かどうかはわかります。
依頼人もわかっています。
映像を提出してくれるかはわかりませんが、警察へ相談してみます。
ありがとうございます

お礼日時:2011/01/28 13:04

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