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傷害罪などで告訴状を検察庁に送付しました。
しかし、「内容がよく解らない、よって返送する」の様な1枚の書面付でたった約1週間で
提出した告訴状などと共に戻ってきました。
こちらの方が事実上の不受理になった理由が曖昧で解りませんし、
診断書、証言者など書いて提出していて、後は双方の事情聴取くらいで立件さえ出来るものとも
思っていました。

その程の証拠があること、刑事訴訟法などもあり、
代理人弁護士を立てずに、自分で告訴状を作成し提出しました

提出するまでも、その後もここを含め、色々見、勉強、相談などもしてきましたが、
法で認められていない筈の不受理になってしまう場合も多々あるようで、それを痛感しました。

そこで質問です。
1、不受理の場合、再度何回まで告訴が行なえるなど決まりがあるのでしょうか?
2、検察庁で不受理なので司法警察官に対し、あるいは双方同時に行うなど可能でしょうか?
3、自身で無理なら最終的には弁護士に依頼したいと思っていますが、
 上に書いたように、可能ならあと数回は自身で告訴したいと思っていますが、
  不受理など続いてから依頼では、弁護士も嫌がるのでは?とも心配です
4、その際の弁護士費用などについても教えて頂ければ助かります

お願いします
 
 

A 回答 (5件)

不満をツラツラ書いただけで推測で書かれている文章であるのでは。


一般人が書くとその様な文体になる場合が多いです。
事実を中心に記すべし
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受理してもらえないと言うことは、その告訴状に不備があったか、立件が困難か、証拠が不十分か等々です。


弁護士に相談する方法も選択肢の1つです。
しかし、本来、告訴と言うのは、被告訴人に処罰を求めることです。
処罰を求めたからといって傷は(心の傷も含める)直らないです。
従って、民事訴訟で金銭を求めた方が実益があります。
民事は、ほとんど不受理と言うことはありませんので。
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1ない


2可能。ただし警察のほうが告訴状の不受理はひどいです。彼らは法律に無知で立場もない分、もっと露骨に違法な不受理をします。
3それはありえません。バッジの威光一つで仕事になるので、駆け出し弁護士などにはある意味むしろ簡単でおいしい仕事です。
4そもそも弁護士に定価はありません。安い弁護士に書類を作って提出させるだけなら20万くらい、下手すれば10万でも。逆に言うと小さすぎて、嫌がる弁護士もいるでしょうが。ただ彼らは仕事を膨らませてナンボ、正式に案件丸ごと依頼させようとするでしょう。

すでに書いてありますが、きちんと弁護士を介入させないと不起訴で片付ける可能性が多いです。
そうなるとその先はもっと面倒です。
また警察には告訴状に対する捜査義務がありますが、検察にはありません。
よってこういった場合警察に受理させないと意味がありません。
そもそも検察が動くべき案件でも無いのではないでしょうか?

告訴状を受け取らせるだけなら、行政書士に書面を作らせ内容証明で送りつけるというのが、素人にはハードルが低いです。
そして受理を拒否するなら、県警監察室に抗議することです。
ですが告訴状を受理させることが最終目的ではないですよね?
弁護士にきちんと依頼するべきだと思います。
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行政不服審査法をご存じでしょうか?不受理の回答に教示分「不服がある場合は、この書類を受け取ってから60日以内に**に対して不服申し立てができる」という一文があればそちらに訴えると言うことも可能かと思います。

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時系列が記入されていますか?


1)どこで
2)だれが
3)だれに
4)何をされ
5)どうなったか
6)その結果はどうなったか

最低限、上記は必要です。
しかし何故、警察に診断書を添えて告訴しないのですか?
検察庁は、警察より「書面」には厳しいですから、素人にはかなり難しいです。
最初から「弁護士」を介入させないと、受理されても「不起訴」になる場合もあります。

この回答への補足

ご回答下さった皆様ありがとうございました
それまでもその後も多忙と心労でお礼、補足など遅れまして申し訳ありません
もちろん時系列にも記載し質問欄にも書きましたが、
診断書、証拠、証言などあり後は事情聴取くらいで立件さえ可能なものとも思っていました。
不受理となり、素人なので
法律的用語や長く書き過ぎた(解り易いものと考え)など、当初は思いもしましたが、

本来口頭でも可な筈ですが、電話で確認したところそれも無理、話し相談など出来ないと言われ、
書面を送れば見るとの事でした。
やはり皆さんのご意見を聞いて、改めてもう一度だけ自分で再度告訴してみようとも
思っていますが、
弁護士に依頼しようと考えています。
そこで質問です。
回答の中にもありましたが、告訴を依頼したいですが、
当り前ですし調べもしましたが弁護士も色んな方がいると思います。
受理(検察庁あるいは警察)→その後起訴・不起訴→裁判など
となると思いますが、
弁護士は丸ごと案件を受任したい、より利益を得たいとも思いますが、
刑事告訴を依頼するという事は、告訴だけではなく、
不起訴になった場合のその後(審査会)、あるいは示談なども薦める、含まれてしまう
場合が多いのでしょうか?
そうなるとやはり多額の出費となると思いますが

話しが最初に戻りますが、そういう事も考慮し自身で告訴した、したかったのですが

補足日時:2011/02/03 01:18
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