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障害者年金の受給について質問があります。
1月20日に保険給付が、決定とあり、支給開始が22年11月に、なっていましたが証書は1月29日に、届きました。入金は1月からの50日後でしょうか、それとも11月からの50日でしょうか教えて下さい。

A 回答 (2件)

支給開始年月が、必ず、受給権を取得した年月の翌月になります。


これは法令でそのように決まっているからで、年金証書でもそのように印字されているはずです。

ここでいう支給開始年月というのは、何月分から支給の対象になるか、ということを意味します。
実際に振り込まれる月とは違いますので、注意が必要です。
あなたの場合には、平成22年11月分から対象になりますよ、という意味です。

実際の振込は、決定日から数えて、おおむね40~50日後という決まりがあります。
これも内部通達できちんと決まっていて、標準処理日数といいます。

1月20日から50日後を数えてみると、少なくとも、早ければ、3月15日には振り込まれることになるでしょう。
これを初回振込といいますが、この振込の直前には、初回支払額通知書ないし年金振込通知書が届きますから、それで詳細(実際の振込日と、何月分が支払われるのか)がわかります。

通常、偶数月の15日に前月分と前々月分の2か月分が振り込まれるのですが、初回振込に限っては、偶数月でなくとも振り込むことができるとされているためです。
初回振込は22年11月分~23年1月分。そして、4月15日の振込からは通常振込となり、4月には23年2月分・3月分が振り込まれます。

なお、年金額は、物価動向等に伴って、毎年度変わります。
23年6月15日振込分(23年4・5月分)から、年金額はダウンすることが1月28日に確定・発表されていますから、そのことも頭に入れておいて下さい(6月の振込日の直前に、詳細がハガキ[当年度分の年金振込通知書]で知らされるはずです)。
 
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決定から2~3ヶ月は掛かると思われる


正確な日程は役所次第なので何ともいえない

では、お大事に☆
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