
No.3
- 回答日時:
>申告書の欄に配偶者控除がありますが、そちらに38万円を記入して計算をやり進めて大丈夫でしょうか?
大丈夫です。
バイトの年収が103万円以下なら扶養になれ、ご主人は「配偶者控除」を受けられますので問題ありません。
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