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主人の別居の老親を所得税・住民税の扶養に入れようと思います。
両親ともなんですが、いずれも年金収入のみで、公的年金控除額は扶養に入れる条件をクリアしています。
5年さかのぼって確定申告で申告すれば還付ができるようですが、手元には源泉徴収票しかありません。
医療費控除等で、確定申告している年もあるのですが、その確定申告した後の書類等を紛失しています。
このような場合は、源泉徴収票のみでもさかのぼって確定申告できるのでしょうか?

A 回答 (2件)

>5年さかのぼって確定申告で申告すれば還付ができるようですが、手元には源泉徴収票しかありません。


それで大丈夫です。
ただし、「医療費控除等で、確定申告している年」の分は、「更正の請求」という手続きになり、その場合は5年ではなく申告後(3月15日)1年以内でなければできません。
1年以内なら可能です。

>このような場合は、源泉徴収票のみでもさかのぼって確定申告できるのでしょうか?
いいえ。
源泉徴収票だけではできません。
確定申告した内容がわからなければできませんが、税務署に申告書はありますから確認されることをおすすめします。

なお、その両親とは「生計が一」ですよね。
生活費を送金している、もしくは余暇には寝起きを共にしていることが必要です。
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>公的年金控除額は扶養に入れる条件をクリア…



それは分かりましたが、その前に「生計が一」であることという大きな条件はだいじょうぶなのですか。
親子であれば無条件というわけではありませんよ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.h …

>医療費控除等で、確定申告している年もあるのですが…

一度した確定申告を税金が安くなる方向での訂正を「更正の請求」といいますが、その期限は 1年限りです。
21年分の訂正のみが可能ということです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm

>5年さかのぼって確定申告で申告すれば還付ができるようですが…

それは、この間に一度寝確定申告をしていない場合の話です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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