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民立民営で小学生の保育所を運営している父母の者です。私どもの保育所では、財政面からアルバイト職員の労働保険(労災、雇用)に加入しておらず、通勤手当も一部しか支給できていないのですが、バイト(バイク通勤)が通勤時に交通事故にあった場合、雇用側としてはどのような責任が問われるでしょうか?損保会社の障害保険にでも入っておいた方が良いのでしょうか?また、バイト本人にバイク通勤を止めるように言った方が良いのでしょうか?

A 回答 (1件)

あくまで一般人の意見としてお聞きください。


通勤途中の事故の場合、労災に該当しアルバイト職員自身の健康保険が最終的に使えないことはご存知かと思います。そして使用者は労災保険に加入していなかったのですから、使用者自身の負担で労災保険に加入している場合と同様の補償をする必要があるかと思います。民間の損害保険会社の保険に加入し、支払いに備えることは任意です。しかし自動車の自賠責と任意保険の場合と同様、労災保険は最低限の補償との意味合いがあります。直ちに、加入手続きを取るべきではないでしょうか?
民立民営の保育所とのことですから、ひょっとしたら善意に基づき利益を目的とせず、運営なさっているのかもしれません。しかしながら人を雇っていることの責任は営利企業と同等です。さらに会社形態ではなく、個人が何人かで運営なさっているなら、個人が相互に連帯保証しながら運営なさっているのと同様になるかと思います。
わたくしも専門家の意見をお聞きしたいので、引き続き回答をお待ちしています。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。

お礼日時:2003/09/21 00:46

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