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喧嘩で相手を負傷させて示談は会社が保険で賠償してくれたのですが、その後保険会社から請求がきたので困ってます。これは個人が負担しなくてはいけないのでしょうか。会社からは負担は無いと説明されたのですが。

A 回答 (5件)

会社が保険を使ってくれるのですから業務中だと思いますが、


保険会社としては、会社にも管理上の賠償責任義務が生じるので
相手に賠償したのでしょう。原因が喧嘩だとすると、
相手に対して会社の責任は果たしたとしても、
会社はあなたに対して支払ったお金を請求する権利が生じます。
会社は保険を使えば出費はないので、あなたに請求してこないでしょうが
保険は喧嘩による賠償責任は認めていないはずです。
そんなものの保険適用を認めれば、
相手を殺しても保険金を出さないといけなくなります。
それでは保険が成り立ちません。

たとえばマンションで自分の責任で階下に水漏れを起こしてしまい
階下の人の火災保険で階下の部屋を修復しても保険金を支払った後で、
原因である上の階の人に保険会社は請求します。
これは保険金を払ったとしても、
本来の責任義務者に対する請求権の代位取得といいますが、
原因者に対して求償することができるという例です。

会社の人は、ただ会社の責任がある場合は
保険が使えるとしか知らなかっただけだと思います。

保険を使うときに、保険会社の担当者は、
会社の責任はこれで相手に果たせますが、
従業員さんに求償する可能性がありますよという説明がなかったのであれば、
不親切な担当者ですね。ただし、これを持って支払いを拒否することは
難しいと思います。

社会人の喧嘩は故意であり、喧嘩をすれば怪我をさせることは十分その可能性を
予見できる故意・重過失だと思いますし、怪我の大きさによっては
完全に相手にダメージを負わせようと意図した行動だとも解釈できます。
相手へ即支払わなければいけないところを猶予期間があったと
解釈するほうが良いと思います。

保険会社は、会社の過失に対して払ったのあって、
あなたの暴力に対して払ったのではありませんよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。大変勉強になりました。

お礼日時:2011/02/04 19:18

その保険は「賠償責任保険」ではありませんか?



この保険は」、「被害者」への補償を優先していますから、その補償分は当然「加害者」に請求されます。
業務で、発生した賠償責任は「保険担保」になりますが、今回は「喧嘩」ですから業務には関係ありません。
会社からの依頼で「一時立替」の状態でしょう。

保険会社から「請求」があれば、払うことになります。
きちんと話し合いをしないと、「訴訟」も視野にはいります。

1)会社に保険内容を確認する。
2)保険会社との契約で適用範囲を確認する。
3)内容に応じて、交渉をする。
上記の手順で交渉をしてください。
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被害者からあなたと会社に連帯して賠償しろといわれ、会社(=保険会社)が


全額肩代わりした。

その後保険会社があなたの責任分を求償しているのではないかと思います。
詳しいことは保険会社に請求根拠を問い合わせればいいと思います。
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会社と保険会社との契約において「契約者側の故意・重過失」があった場合には損失を補填しない・・・という決まりがあったかもしれないですね。



保険金の支払い後にこのケースに該当したため当事者であるあなたが損害保険会社に対して支払いの義務が生じているのかもしれません。

過失の場合は保険金対象になるけどケンカなど「故意」である場合は保険金の支払い対象にならないことが多いですね。
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その保険会社は、自分の会社の保険会社ですか?


相手の保険会社じゃないのでしょうか?

会社から負担がないと言われているのであれば
その請求書をもって会社と相談する方がいいかと
思います。
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