アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

私はホステスをしているのですが、お客さんだったAさんが落とせなかった腹いせに、私が勤める店長にメールであなたの店の女の子に300借してるとメールしてきました店長には疑われてしまいました^^;実際は一円も借りていません、これは名誉毀損になりますか?

A 回答 (7件)

(虚偽告訴等)


第百七十二条 人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、三月以上十年以下の懲役に処する。

この場合は、貸していると「嘘」の内容で「解雇」等を目的としていた場合は、上記の犯罪となります。
300万を貸すのに、当然「借用書」があるはずです。

まずは、そのメール内容とアドレスを保存して、告訴してください。

単に「嫌がらせ」目的でも
(信用毀損及び業務妨害)
第二百三十三条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
上記の犯罪となります。

相談者さんが、名誉回復を望み且つ相手に制裁を加えたい場合は「告訴」しかありません。
    • good
    • 0

名誉とは何か、が大事なポイントです。

それは人格、社会的地位や信用、評判を貶めることと同じだと考えて下さい。例えば、犯罪者呼ばわりのような罪人扱いがいい例ですが、犯罪者扱いをしなくても名誉を毀損する行為、例えば不倫をしているなどのことを公然と言うような行為も該当します。

あなたがその男に借金をしている、とのメールがあなたの名誉を毀損しているかは、以上の点と比較すると弱い気がしますね。借金をすることはごく通常の行為であり、名誉の問題ではありません。(他人に知られたくはないとは思いますがね) それを誰かに伝えることは特段その人の名誉を毀損したことにはならないでしょう。

仮に「貸したが、返済を督促しても返そうとしない。あの女は詐欺師だ」とでも言えば別ですよ。

公然と毀損したか、も大事なポイントです。公然とは「不特定」か、「多数」の人に知られるような方法で告げることです。店長へのメールだけでは「公然」とは言えません。ただしその店長がそのメールを従業員や友人などに転送することを知っていながら男が送信した、と言うなら「公然」に当たる可能性があります。

名誉毀損の罪というのは非常に立証が難しい事件なんです。刑事事件としても立件するのに警察は躊躇するか、「そんな痴話ケンカに関わってはおられません」と門前払いを食う可能性が高いです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございますm(_ _)m
店長がメールの返事をしなかったら、
『お宅の店は詐欺女を雇う訳か』と店長にメールがきました

お礼日時:2011/02/05 12:10

<そんなふうに言われしまい働きにくいのが現状です



困ったもんですね…。

お店には
「今後また嫌がらせをされそうで怖かったので警察に相談してきた」
と言ってはどうでしょうか?
警察に相談までしたのなら客の嘘だとわかってもらえるでしょう。

現段階では警察は相手にしてくれないとは思いますが、どこの警察に
相談して何て言われたかを聞かれた場合の答えられないと困るので、
実際に警察に相談してみるのも良いと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございますm(_ _)m

お礼日時:2011/02/05 12:12

この説明ではどの程度の名誉が毀損されているのかが分からないです。



具体的には、相手の行為によって仕事がクビになったとか。。

さらに事実に対して知っている人間が、店長一人では民事・刑事にしても名誉棄損の公然性が足りません。

店全体に知れ渡って、さらになんらかの不利益を被った位でないと実際の民事訴訟や刑事事件としては難しいですね。

上記以外は、NO.2さんの意見と同意です。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

そうですよねm(_ _)mありがとうございますなかなか難しいんですね、そんなふうに言われしまい働きにくいのが現状です

お礼日時:2011/02/05 03:18

お疲れ様です。



 結論から言うと、民法723条 名誉棄損に該当する。
 他人の名誉を毀損した場合、損害賠償を請求できるし、名誉を回復するための方策を裁判所は命ずることができますが、一番良いのは、相手に対して「名誉毀損」で訴える準備があることを伝えることです。

 まあ、それ以上の名誉を傷つける行為を行ったら、本当に裁判所へ提訴しましょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

本当にですかありがとうございますm(_ _)m

お礼日時:2011/02/05 02:53

(信用毀損及び業務妨害)


第二百三十三条  虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

こういうの(↑)があるけど、その程度だと警察は相手にすらしてくれないでしょう
    • good
    • 0
この回答へのお礼

相手にしてもらえませんよね、やっぱり、ありがとうございます

お礼日時:2011/02/05 16:03

なりませんよ・・



名誉毀損で訴える為には、もっと公にあなた様の事が公表せれてないと・・

たとえば、店の周辺にビラを貼られる、撒かれるとか・・

一人だけでは弱いですね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

そうですかm(_ _)mありがとうございます

お礼日時:2011/02/05 01:33

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!